
毎日ビジネスブログ No.2025
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
という事例が発生しました
事業者は埼玉県草加市
職員は粗大ごみ回収に
従事する47人で
毎日3分の「着替え」を
始業時刻の前にするように
市側に黙示の指示があったと
労働基準監督署が認定
未払い賃金の時効は3年なので
令和4年3月以降の
47人分の割増賃金も含めた
未払い賃金額の合計が
約220万円あったという話
なんでわかったのかというと
ちょうど1年前
「市は始業時刻前に朝礼をしている!」
という職員の訴えが労基にあったから
加えて、労基が入って調べてみると
36協定も守られていないことがわかった
この職場の協定では
1日の残業時間の上限は3時間
でも、実際は3時間を
超えることが多く
これも指導を受け
8月から上限5時間という
36協定が締結し直されています
このように、今や
「朝礼や着替えは労働時間」
という認識が、一般の労働者に
ネット記事などで浸透しています
ので
この草加市のケースのように
従業員から労基署や労働局に
訴えや相談がされることが
以前よりずっと増えています
私自身も労働局に
他の相談に行ったとき
隣のブースから
サービス残業の相談が
漏れ聞こえたことがありますし
円満退職のはずの
顧問先の若い従業員が
母親と一緒に
ハローワークと労基署で
「休憩が取れなかった」
と訴え出られた
経験があります
ですので事業主さんが
こんな訴えや労基署の
抜き打ち調査を受けないために
特に注意すべきことを
まとめてみました
・朝礼・夕礼は業務時間内にする
・制服などへの着替え時間は労働時間
・始業前の準備・終業後の後片付けも
労働時間
・昼休憩は規定通り取らせる
(規定時間の休憩が取れないときは、その後の
勤務時間内に足らなかった分をとる)
・休憩は、所定労働時間が
6時間超なら45分、
8時間超なら60分、
業務の途中に取ること
・年次有給休暇は規定通り取得!
(パート・バイトにも有休あり!)
いかがでしょうか
貴社は、全部大丈夫ですか?
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