
毎日ビジネスブログ No.2030
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
皆さんの会社では
固定残業手当は出しておられますか?
出しておられたら
その固定残業時間は
何時間で設定されていますか?
いきなりの質問で失礼しましたが
福岡中央労基署が、固定残業代の
超過分の残業代を払っていなかったとして
化粧品卸の会社を書類送検しています
そもそもですが
固定残業手当とは毎月一定時間分の
残業代を、固定的な手当として
支給するものです
毎月の残業時間が
ほぼ一定しているなら
人件費の総枠をほぼ固定化する上で
便利なやり方なので
採用している会社も多くあるのですが
注意すべきことがあります
仮に固定残業時間を
30時間と設定していたなら
30時間を超えた時間分には
新たに残業代が発生します
これを払わなかったのが
冒頭の化粧品卸会社でして
割増賃金の未払い(労基法37条違反)が
労基署の調査で認められたら
書類送検の対象になって
6カ月以下の懲役または
30万円以下の罰金が科されます
ですので
固定残業手当を支給するなら
従業員さんの勤怠管理を
キチンとするのは当然ですが
固定残業時間を超えた分は
もれなく追加分の残業代を
支給しなければなりません
固定残業代払ってたら
いくら残業してても払わなくていい
という都合のいい考え方は通用しません
じゃあ、固定時間分の
残業をしていなかったら?
その時も30時間分の残業代支給が必要
だって「固定」ですから
またこの手当を支給する場合は
就業規則と雇用契約書
(又は労働条件通知書)に
その内容を明記する必要があります
例えば
雇用契約書(または労働条件通知書)なら
基本給20万円
固定残業代金43,300円(残業30時間相当)
のようにです
さて冒頭の会社ですが
調べてみたらなんと
長期にわたって
36協定を出していなかったそうです
36協定を出さずに
時間外労働をさせていたら
仮に正しい金額の残業代を
出していたとしても違反になります
労基法第32条(労働時間)違反
これも
6カ月以下の懲役または
30万円以下の罰金
固定残業手当を出しておられたら
超過残業代だけでなく
36協定も忘れず届け出ているか
必ずご確認ください!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |