毎日ビジネスブログ No.2039
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
まだ少し先の話ですが
社長さんが知っておくべき
労働安全衛生法の改正が
検討されています
それは
個人事業者に
業務上災害が起きたとき
注文者である事業者に
労働基準監督への報告が
義務付けられるという話です

個人事業者とは
建設業における一人親方や
あるいは業務委託をする
フリーランスと言えますが
通常、従業員さんの
業務上災害(労災)では
ケガなどのために
休業4日以上休業したとき
または死亡したときは
事業者は
死傷病報告を遅滞なく
労基署に届け出る必要があります
(遅滞なくとは、おおよそ1週間から
2週間以内とご理解下さい)
また休業が4日未満の場合は
四半期ごとの取りまとめ報告を
する必要もあります
この死傷病報告で
虚偽の報告をしたり報告を怠ると
「労災隠し」として
50万円以下の罰金が
科される場合もあり
このことは、社長さん方は
よくご存じのことと思いますが
それと同じような形で
個人事業者に休業4日以上の
業務上災害が起きたとき
同じ場所で仕事をする
直近上位の注文者が
労働者と同じように
遅滞なく所轄労基署への
報告が義務付けられる予定です
またそのような
直近上位事業者がいないときは
災害発生場所を管理する事業者に
報告が義務付けられます

報告すべき上位事業者が
災害発生を知らないときは
被災者である個人事業者が
その事を上位事業者や
管理事業者に報告する必要もあり
報告をうけた上位事業者らは
遅滞なく労基署に報告することになります
の創設と言えますが
既に厚労省では
労働安全衛生規則の改正案として
労働政策審議会に諮っており
妥当との答申も出ています
施行は令和9年1月予定と
まだ1年少しありますが
労災の場合とは違い
罰則は無い予定です


一人親方、業務委託者らが
貴社で仕事をされているなら
いずれこの義務が生じることを
ご承知おきください

続報が出たときは、また
このブログでご紹介いたしますね
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
| 定休日 | 土・日曜・祝日 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 |