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みなと元町社労士事務所

夜中だけず~っと働いていたら、給料はいくらになる?

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毎日ビジネスブログ No.2041

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

ここ数日、野球観戦付けです

 

朝はワールドシリーズ

ドジャーズ応援せんといかんし

 

 

 

夜は日本シリーズ

 

 

 

観戦時間は

朝は9時から12時半くらいまで

夜は18時半から22時くらいまで

のダブルヘッダー

 

 

通算合計7時間

 

 

 

もし、この時間で

勤務していても8時間超えないので

残業代は発生しませんが

 

 

もし22時過ぎていたら

25%の深夜手当が発生する

 

23時過ぎて働いていたら

通算8時間を超えるので

25%の時間外手当が発生するから

 

 

23時以降は

50%の割増賃金が発生します

 

 

 

 

では、24時を過ぎても

まだ働き続けていたら?

 

 

例えば夜中の1時まで働いたら

もちろん深夜手当25%は発生します

(22時から朝の5時までは深夜時間帯なので

この間に勤務すれば25%割増がつきます)

 

 

でも、24時過ぎたら

日付がリセットされるから

時間外手当はつかないんじゃないの?

 

という疑問が出てきます

 

 

会話
皆さんはどう思われますか?

 

 

 

これには厚労省から通達が出ていて

 

 

「日またぎ勤務」

通算8時間を超えるなら

それは同じ日の労働時間として扱って

25%の割増賃金が発生する

とされています

 

 

例えば

夜の21時から勤務開始して

朝の6時まで勤務する場合

 

時給が1000円なら、勤務時間は

深夜1時から2時に休憩するなら

8時間ですから

 

基本給は1000円×8時間で8000円

 

 

深夜帯の勤務は

22時から1時の3時間と

2時から5時までの3時間の

計6時間なので

 

1000円×25%×6時間=1500円の

深夜手当がつきますので

 

この日のお給料は

8000円+1500円の9500円

 

 

 

 

では、朝の7時まで残業したら?

 

21時から7時までの勤務時間は

9時間ですから(休憩1時間)

基本給は1000円×9時間で9000円

 

 

深夜帯の勤務は6時間なので

上の例と同じく、深夜手当1500円

 

 

さらに時間外手当は

8時間を超える6時から7時までの

1時間が対象になるので

 

1000円×25%×1時間=250円の

時間外手当がつきます

 

なので、この日のお給料は

9000円+1500円+250円の10750円

 

 

 

 

いかがでしょうか?

 

 

先日、深夜帯の勤務と

残業カウントでお問い合わせ

いただきましたので

ご紹介する次第です

 

会話
ご参考にしていただければ幸いです

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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