毎日ビジネスブログ No.2041
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
ここ数日、野球観戦付けです
朝はワールドシリーズ
ドジャーズ応援せんといかんし

夜は日本シリーズ

観戦時間は
朝は9時から12時半くらいまで
と
夜は18時半から22時くらいまで
のダブルヘッダー
通算合計7時間
もし、この時間で
勤務していても8時間超えないので
残業代は発生しませんが
もし22時過ぎていたら
25%の深夜手当が発生するし
23時過ぎて働いていたら
通算8時間を超えるので
25%の時間外手当が発生するから
23時以降は
50%の割増賃金が発生します
では、24時を過ぎても
まだ働き続けていたら?
例えば夜中の1時まで働いたら
もちろん深夜手当25%は発生します
(22時から朝の5時までは深夜時間帯なので
この間に勤務すれば25%割増がつきます)
でも、24時過ぎたら
日付がリセットされるから
時間外手当はつかないんじゃないの?
という疑問が出てきます

これには厚労省から通達が出ていて
「日またぎ勤務」で
通算8時間を超えるなら
それは同じ日の労働時間として扱って
25%の割増賃金が発生する
とされています
例えば
夜の21時から勤務開始して
朝の6時まで勤務する場合
時給が1000円なら、勤務時間は
深夜1時から2時に休憩するなら
8時間ですから
基本給は1000円×8時間で8000円
深夜帯の勤務は
22時から1時の3時間と
2時から5時までの3時間の
計6時間なので
1000円×25%×6時間=1500円の
深夜手当がつきますので
この日のお給料は
8000円+1500円の9500円


21時から7時までの勤務時間は
9時間ですから(休憩1時間)
基本給は1000円×9時間で9000円
深夜帯の勤務は6時間なので
上の例と同じく、深夜手当1500円
さらに時間外手当は
8時間を超える6時から7時までの
1時間が対象になるので
1000円×25%×1時間=250円の
時間外手当がつきます
なので、この日のお給料は
9000円+1500円+250円の10750円
いかがでしょうか?
先日、深夜帯の勤務と
残業カウントでお問い合わせを
いただきましたので
ご紹介する次第です

| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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