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社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
先日、ムムム!
というご相談がありました
いわく
“有期雇用契約1年の従業員に
3か月間の試用期間を設けていますが
いくら教えても仕事の覚えが悪いので
試用期間満了で解雇しようと思います
問題ないですよね?“
というもの

試用期間満了ならいいんじゃない?
と思われるかもしれませんね
通常、「試用期間」とは
入社後の一定期間
適性を見るために設定して
手を尽くして教育しても
期待通りの業務遂行能力がない
と判断したときに辞めていただく
という
解雇権留保付労働契約
なんですが

これはあくまでも
「期間の定めのない雇用契約」を
した場合の話し
有期雇用契約でも
別に試用期間と称して
設定してもいいですが

この場合は解雇権留保付労働契約
ではなくなるんで、要注意です

有期雇用契約を結んだからには
その契約した期間
今回のご相談の方なら
1年間の雇用を約束している
のですから
3カ月で解雇するのは
契約期間中の解雇になるので
「やむを得ない事由」が必要になります
この場合の
「やむを得ない事由」は
“契約満了を待たずに直ちに契約を終了
せざるを得ないような重大な事由であること“
とされていて

これ実は、通常の解雇よりも
より厳格に判断されるので
ハードルは非常に高いと言えるんです
なので、

場合によっては
不当解雇だと訴えられる
リスクが会社側にあります

割と安易に
「試用期間」という言葉が
使われることがありますが

有期雇用契約の場合は
考えない方がいいと思います
「試用期間」は、正社員のような
”期限の定めのない雇用契約”を
結ぶ場合に限る
と思っておいた方がいいでしょう
でも、働きぶりを
確認したいと思われるなら

最初は3ヶ月や6カ月の
有期雇用契約にするのが
現実的な対応ではないでしょうか
 

 
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