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みなと元町社労士事務所

山本くんなら連投できるけど、従業員さんはどう?

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毎日ビジネスブログ No.2045

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

会話

いやー、きのうのドジャース!

すごい試合でしたね~

 

まさかの大谷くんの3ラン被弾で

えらいこっちゃでしたが

 

 

これもまさかの

9番ロハス選手の

ホームランで追いつき

 

最後はきのう投げたばかりの

山本くんの鬼気迫る連投で逆転勝ち!

 

 

 

朝の9時から午後1時半まで

テレビから離れられませんでした

 

MVPは文句なしの

山本くんでしたね(^▽^)/

 

 

来年も3連覇目指して

頑張っていただきたいものです

 

 

 

 

さて山本くんは

このワールドシリーズで3回投げて

最後は2日連投でしたが

 

 

従業員さんの連投―

連続勤務は何日までOKなのか?

 

社長さん、ご存知ですか?

 

 

 

 

まず、原則は12日まで可能

 

これは労働基準法第35条に

「毎週少なくとも1日の休日を

与えなければならない」となっています

 

でも、同じ曜日に

与える必要はないので

 

第1週目の日曜日を休んで

そのあと12連勤して第2週目の

土曜日を休めばOK

 

 

 

ところがです

 

 

変形休日制をとれば

24日まで連勤可能になります

 

理由は第35条で

 

4週間で4日以上休日を与えることも可

だからです

 

 

これにはあらかじめ

就業規則に明記しておく

必要がありますが

 

 

4週間のはじめの2日と

4週間の最後の2日を休むなら

あいだの24日間は連勤が可能

 

 

 

 

さらにですが

 

会話

この変形休日制を拡大解釈すれば

なんと48連勤可能なんです

 

 

 

最初の4週間は

最初の4日間を4連休にして

その後24日間連続出勤

 

かつ

 

次の4週間は

最初から24日間連続出勤して

最後の4日間を4連休

にすれば、なんと48連勤になります

 

 

 

現実にはこんなことは

まずないと思いますが

24日ならあるかも

 

 

 

 

ですので

これはアカンやろ!となって

 

 

いま厚労省で検討されている

「労働基準法の見直し」の中でも

議題の一つとして取り上げられています

 

 

すでに改正案のたたき台

は出ていて

 

それによると、見直し後は

 

「14日以上の連続勤務」は禁止

 

 

会話

つまり13連勤までしか

できなくなります

 

 

たとえば、月曜日から次の週の

土曜日まで連勤すれば13連勤

 

 

忙しい職場なら、今でも

こんなことはありそうですね

 

 

 

山本くんなら連投は

できるかもしれませんが

 

 

 

従業員さんの連勤は

いずれ、長くはできなくなること

ご承知おきください

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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