毎日ビジネスブログ No.2063
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
10月に、東急電鉄で
衝突脱線事故がありました
事故ったのは“見習い “社員さん
なので、誰もが
見習いがやってしもた!と
思ったんですが

その後になって
事故の理由は信号システムの
設定ミスだったことがわかり
見習いさんは
名誉回復されています
その後、全国の鉄道会社が
全線を緊急点検したら
なんと15もの駅で
設定ミスがあったことがわかり
見習いさんの事故が
ケガの功名になっているそうです

わが兵庫県でも
神戸電鉄の鈴蘭台駅で
ミスが見つかったらしく

実は来週、この駅から
モミジ狩りに行く予定だったので
私もひと安心しています(^▽^)

さて見習いさんは
“試用期間”だったかも
として
10月12日のブログで
その定義づけや運用について
ご紹介しましたが
その後、ご質問をいただいています
試用期間ではっきりしなかったら
どれ位 延長できるものなんですか?
これ、結構安易に
延長されているケースを
お見受けしますが
実はそう簡単に
延長できないものなんです
当初決めていた“期間”で
本採用するかどうかを
見極める努力を尽くしていた
と言えなければ

安易な試用期間延長は無効になり
すでに本採用されていたと
見なされる恐れがあります
判例では、裁判所は
試用期間の延長には
”合理的な理由”が無いと認められない
としていて

特段の延長理由がない限り
安易な延長はNGになります
しかも大前提があります
就業規則に記載された“試用期間“に
「延長できる」旨の定めがあることです

これが無かったら
適当な運用をしているとみなされ
本採用されなかった
元従業員から訴えられたら
間違いなく会社の負けです
貴社が試用期間を運用されていたら
就業規則にその旨が記載されているか
また
試用期間中は面談を実施し
足らないところがあれば
具体的に指摘して改善をうながす
その上で会社は
本採用するか否かを見極める
努力を尽くすことが求められます

また期間ですが
これは特段のルールはありませんが
試用期間6カ月なら
延長はその半分までの
2カ月~3カ月が多いでしょう

くれぐれも、試用期間の運用は
慎重になさってください!
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