毎日ビジネスブログ No.2080
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
先週は急に寒くなったので
服装は冬の完全武装に
切り替えましたが
日曜日は暖かくて
かえって体調を崩してしまいそう
インフルエンザも
大流行になってきたので
手洗い・マスクは欠かせませんが

お子さんの学校が
学級閉鎖になったので
親御さんが会社を休まざるを得ない
という話が多く聞こえてきます

こんなとき、従業員さんは
年次有給休暇をとることに
なりそうですが
というのが
「子の看護等休暇」
今年4月に法改正されて
対象が、これまでは
小学校就学前までの子
だったのが
小学校3年生修了時まで
引き上げられています
また使えるのは
子がケガや病気をして
看護が必要な時でしたが

4月からは感染症による学級閉鎖で
子供さんが学校に行けないときも
使えるようになっています
取得できる日数は
年に5日までだけど
子供さんが2人以上いたら
10日まで取ることができます

実は先日、
顧問先のある男性社員さんが
この看護等休暇を
9月までに4日使っていたけど
10月末に二人目の
お子さんが生まれたので
10日まで使えるように
なったんじゃないですか?
というお問い合わせを
いただきました
のこり1日だったのが
10日まで増えるなら
残り6日になります
大丈夫なんでしょうか?
まず、いつからいつまでを
1年としているかです

これは、特に就業規則で
決めていなかったら
4/1から翌年3/31までを1年間とします

で、5日なのか10日になるのかは
「申出時点の子の人数」で決まります
なので、今回の場合は
10月に生まれて子が2人になり
申出が12月に入ってから
だったので
上限が10日になり
残り日数は6日に増えます!

ただし、子の看護等休暇は
基本は無給です
有休休暇ではありません
ですから
たいていの場合
年次有給休暇の日数が
残っているなら
こちらを使われるでしょう

でも、これを会社の裁量で
年次有給休暇とは別枠で
有給にすることもできます
実は
今日の事例があった会社も
子の看護等休暇を有給にされてます
なので、こんな問い合わせが
あったんです

貴社も、子育て世代の従業員さんが
多い職場なら、ご検討なさってみては
いかがでしょうか?

| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
| 定休日 | 土・日曜・祝日 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 |