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みなと元町社労士事務所

貴社の“管理監督者“は名前だけ?

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毎日ビジネスブログ No.2087

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

先日ある社長さんと話していたら

 

Aさんは管理監督者なんで

タイムカードなんて押させてないです

だって残業時間は

計らなくていいんでしょ?

 

 

これ、皆さんはどう思われますか?

 

うちもそうだよ、という社長さん

それはダメ!アウトですよ!

 

 

 

 

 

この管理監督者という名称

 

使っておられる会社が

思った以上に多い印象があります

 

 

でも

 

正しい運用をされていないことが

往々にしてあります

ので

 

今日は管理監督者の運用について

お話しいたします

 

 

 

 

また、このところ

何度か紹介している

 

来年あるかもしれない

労働基準法の大改正の中でも

 

この管理監督者についての改正

予定されているようですので

そのことにも触れます

 

 

 

 

 

 

管理監督者定義

 

経営者と一体的な立場

重要な職務と権限を持っている

従業員のこと

 

 

なので、残業手当も

休日手当もつかない

んですがー

 

 

でも、冒頭のように

 

タイムカードを押させていないのは

アウトなんです!

 

理由は「健康管理面」から

 

つまり、労働基準法ではなく

労働安全衛生法の観点から

 

 

会話

長時間労働は健康管理上

不利益をもたらしうるので

普通の労働者と同じ

健康確保措置が求められます

 

 

つまり長時間労働があれば

産業医面談の対象にも

なりうるということ

 

 

 

 

さらに同じ視点からですが

 

管理監督者であっても

深夜勤務(22時~5時)は

25%の深夜手当が発生します

 

 

 

さらにいえば

 

管理監督者にふさわしい

給料や処遇(手当など)が

されていることも必要です

 

 

例えば、月給30万円程度では

管理監督者というには厳しいでしょう

 

個人的には

月給50万円あれば大丈夫かな

とは思いますが

クリアな線引きはありません

 

 

 

 

それで来年、予定されている

労働基準法の改正では

 

 

この管理監督者の要件が

今まで以上に厳しくなりそうなんです

 

 

つまり

 

本当に管理監督者と言えるのか?

 

肩書だけで、実態は一般社員と

大きくは変わらなんじゃないか?

 

名ばかり管理職?

 

 

と疑われる場合は

今後は管理監督者とは

言えなくなって

 

一般社員と同じように

時間外手当と休日手当の支払いが

必要になってくる

 

 

実態はどうなのか?」が

ますます重視されるようになります

 

 

会話

貴社に「管理監督者」がおられたら

その実態を再度ご確認ください!

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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