毎日ビジネスブログ No.2087
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
先日ある社長さんと話していたら
Aさんは管理監督者なんで
タイムカードなんて押させてないです
だって残業時間は
計らなくていいんでしょ?

うちもそうだよ、という社長さん
それはダメ!アウトですよ!
この管理監督者という名称
使っておられる会社が
思った以上に多い印象があります
でも
正しい運用をされていないことが
往々にしてあります
ので
今日は管理監督者の運用について
お話しいたします
また、このところ
何度か紹介している
来年あるかもしれない
労働基準法の大改正の中でも
この管理監督者についての改正が
予定されているようですので
そのことにも触れます
管理監督者の定義は
経営者と一体的な立場で
重要な職務と権限を持っている
従業員のこと
なので、残業手当も
休日手当もつかない
んですがー
でも、冒頭のように

タイムカードを押させていないのは
アウトなんです!
理由は「健康管理面」から
つまり、労働基準法ではなく
労働安全衛生法の観点から

長時間労働は健康管理上
不利益をもたらしうるので
普通の労働者と同じ
健康確保措置が求められます
つまり長時間労働があれば
産業医面談の対象にも
なりうるということ
さらに同じ視点からですが
管理監督者であっても
深夜勤務(22時~5時)は
25%の深夜手当が発生します

さらにいえば

管理監督者にふさわしい
給料や処遇(手当など)が
されていることも必要です
例えば、月給30万円程度では
管理監督者というには厳しいでしょう
個人的には
月給50万円あれば大丈夫かな
とは思いますが
クリアな線引きはありません

それで来年、予定されている
労働基準法の改正では

この管理監督者の要件が
今まで以上に厳しくなりそうなんです
つまり
本当に管理監督者と言えるのか?
肩書だけで、実態は一般社員と
大きくは変わらなんじゃないか?
名ばかり管理職?
と疑われる場合は
今後は管理監督者とは
言えなくなって
一般社員と同じように
時間外手当と休日手当の支払いが
必要になってくる

「実態はどうなのか?」が
ますます重視されるようになります

貴社に「管理監督者」がおられたら
その実態を再度ご確認ください!
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