毎日ビジネスブログ No.2095
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
年の瀬も押し詰まってきて
忙しい日が続きますが

いろいろお聞きしていると
仕事納めが26日金曜日で
仕事始めは1月5日月曜日
という会社が多いですね
カレンダーがそうしろ
と言ってるような並びですからね
ならば、9連休です!
となれば
仕事納めの日は
大掃除して、打ち上げで一杯
という会社も多そうですが
この大掃除
新聞記事によれば
法律上は“義務”だそうです

法律は廃棄物処理法
これによると
建物内全般を清潔にするため
市町村長が定める計画に従って
占有者が“大掃除を実施しなければ
ならない”そうです
罰則はありませんが
むかしは“清掃法”という
法律があって
年末の大掃除は
たいていの市町村で行われていて
この美風を計画的に行うために
法で明文化されたそうです
明治の頃は
コレラなどの伝染病を予防する
目的もあったそうですから
当然、今も事業所では
日頃から清潔を保つために
掃除はされてはいますが
普段できないところも
キレイにするためにも
年末の大掃除は必須でしょう
それに続く“打ち上げ”も
全員参加でされる会社も多い
と思いますが

大掃除は業務ですから
掃除中は労働時間です

加えて
打ち上げも
全員参加を求めているなら
労働時間になります
なので

もし業務終了後に
全員参加の打ち上げをするなら
残業になりますから、注意が必要です

これを避けるためには

大掃除も打ち上げも
業務時間内に終わるよう
計画する必要があります
例えば、終業が18時の会社なら
最終日は15時から16時半までを
大掃除の時間にして
16時半から18時を
打ち上げの時間にする
参加要請は18時までにすれば
18時以降に2次会に行っても
任意参加ですので
労働時間では無くなります

もし年末最終日に
大掃除や打ち上げを計画されていたら
これらのこと、ご注意ください
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
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〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
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