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みなと元町社労士事務所

雇用保険拡大なら、この助成金が狙い目。50歳パート!

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毎日ビジネスブログ No.1123

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今日は

きのうの日経に

どーん!と出たこの記事

 

 

バイト・パートに雇用保険

 

 

社労士としては

避けるわけにはいかない

大ネタです

 

 

 

 

 

 

まず基本から

 

雇用保険って、どんな時に出るか

 

 

会社辞めて

次の仕事探して

 

就職するまでの所得補償として

失業給付が出ることは

みなさんご存知ですが

 

 

他にも

育児休業や介護休業給付金

 

研修会社の教育訓練を受けるとき

一部を補填してくれる給付もあって

 

 

労働者にとれば

給料から保険料引かれてるけど

いざという時に助かる保険

 

 

 

 

 

でも社長さん

忘れちゃいけません

 

 

会社も保険料払ってるでしょ

 

なのに会社には何も出ない!

なんて思ってませんか?

 

 

それは、大きな間違い

 

 

 

会話

そう、助成金財源なんですよ!

 

 

会社が助成金をもらえるのは

社員さんの保険料を一部

払ってあげてるから

 

 

 

なので

 

 

保険料払ってる会社には

等しく助成金の権利があるんです

 

 

このこと

忘れないでくださいね

 

 

 

 

 

さて、雇用保険に入るには

 

1週間20時間以上の勤務が必要

 

 

なので、

20時間に満たない

パートさんやアルバイトの方は

雇用保険に入ることができません

だから

入れてたらもらえるはずの

保障もない

 

 

 

 

 

ついでに言うと

助成金の対象労働者って

 

キホン

 

雇用保険の被保険者であること

 

 

なので

 

雇用保険に入ってないと

ご本人は給付を受けられない上に

 

会社も助成金がもらえなくて

もったいないことがよくあるんです

 

 

 

でもひょっとしたら

来年あたりには

 

 

会話

時間の制約はなく

「常時雇用者」であれば

雇用保険に入ることに

なりそうな感じですね

 

 

 

そうなったら、等しく労働者には

失業給付も育休・介護休暇の給付金も

出るようになりそうです

 

 

 

ますます社労士の仕事が

増えそうですが

助成金の対象者

グッと増えそうです

 

 

 

 

 

いま

 

もう少し働けば

助成金の対象者になるのにー

と、よく思うのが

 

 

 

65歳超雇用推進助成金の

高年齢者無期雇用転換コース

 

50歳以上のパートさんで

1年や半年の契約期間で働いてる方を

 

定年まで居ていいよー

という雇用契約に切り替えたら

48万円の助成金を申請できる

 

 

超お得助成金なんですが

 

この対象従業員の条件が

「雇用保険に入っていること」

 

 

 

でも、20時間未満の働き方を

しているパートさんが多くて

残念なケースが多いのですが

 

 

週20時間要件が撤廃されたら

 

この助成金

もっと使いでがよくなるかもしれません

 

 

 

 

いま50歳代

パート・アルバイトの方がおられるなら

 

この助成金の対象にならないか

もれなくご確認ください!

 

 

会話
知らんかったら、もったいない!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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