毎日ビジネスブログ No.2325
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
さて今週はお盆休みで
9連休という方もおられますが
今日は休暇ではなく
「休職」の話です
最近、私も休職者への対応で
会社担当者が苦慮される事案を
経験しましたが
つい先日
就業規則の書き方を間違えると
会社に損害をもたらすぞ~💦
と思う裁判がありました
ある会社で
うつ状態になって
就業規則で定めた6か月近く
休職していた社員がいました
で、通常よくあるように
就業規則には
休職期間満了しても復職できないときは
自然退職になる旨も明記されていた

で、この社員は
休職期間満了の1週間前3/1から
満了日3/7まで「試し出社」して
休職期間終了
満了翌日3/8から出社したものの
1週間後3/13からまたうつ状態になり
出社できず
医師の診断書を出したけれど
同じ理由の休職は通算されるので
3/7で休職期間は満了している
とされて、自然退職になった
うん、その通りだろうな
と、一見思いますが
この社員さんは
自然退職は無効だとして
会社を訴えた
いや、それは無理だろう
と思いましたが
なんと、判決は会社の負け!
どうして???

ポイントは
就業規則にあった
同じ理由の休職は通算されるという
「中断規定」
通常は
復職した者が、復職後6か月以内に
同じ理由によって
再び休職したときの休職期間は
復職前の休職期間の残期間とする
というもの
ところが
この会社の就業規則では
上の条文の対象者は
「復職した者」ではなく
「休職期間の途中において
復職した者」となっていた💦
この社員は
休職期間満了1週間前から
休職期間終了日まで
「試し出社」していました

この試し出社は
復職の前処置としてするものなので
まだ復職はしていないとされます

つまり休職期間終了日までは
この方は復職していなかったわけです

ということは
この会社の就業規則にある
「休職期間の途中において
復職した者」には該当しない!
なので、3/8に復職し
3/13から“新たな休職”に入った
とみなされたわけで
この方の自然退職も否認され
その間のバックペイの支払いが
命じられたわけです

いかがでしょうか?
貴社の就業規則で
休職規定は定められていますか
定められていれば
中断規定はどうなっていますか?

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