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みなと元町社労士事務所

業務引継ぎせず、辞める社員がいたら

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毎日ビジネスブログ No.2100

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

今日のブログは2100号です

 

 

この毎日ブログも

書き続けてもうすぐ6年

 

文字通り毎日なので

年末も正月休みも関係なく

 

これからも次の大台

3000号目指して続けます

 

 

 

 

 

さて先日、大阪の通天閣で

干支の引継ぎ式がありました

 

 

通天閣観光の社長さんと

阪神競馬場の場長さんの間で

 

かわいいポニーちゃんと

白いコーンスネークのご対面で

引き継がれました

 

会話

さあ、来年も

「馬力全開で馬っしぐらで

突っ走りたい!」ものです

 

 

 

この「引継ぎ」

会社業務の中でたびたび必要に

なるものです

 

 

たとえば、育休や産休

入る従業員さんがいたら

 

休業前に同僚の方に

業務を引き継ぐ必要があります

 

 

とくに、その方がいないと

わからない属人的な業務だと

 

 

引き継ぎ書の作成と

引継ぎ業務自体に

時間をかける必要があります

 

 

確実な引き継ぎができたかの確認は

上司や社長さんがすべきでしょうね

 

 

 

 

また、これ以外の場面で

引継ぎが必要になるのは

従業員さんの退職時ですが

 

困るケースがあります

 

 

 

退職予定の方が

 

 

年次有給休暇を全て

消化してから辞めたい

という場合です

 

 

 

 

 

年次有給休暇の権利は

従業員さんのものですから

この希望を断ることはできません

 

 

でも、引継ぎもせずに

いきなり“休暇”に入られては

会社のほうも困ります

 

 

 

このとき、この従業員さんは

会社命令に従う義務があるので

 

従わなかったら

業務命令違反になります

 

 

 

実際、引継ぎもせず

退職した従業員さんに

損害賠償請求を起こした会社も

あるほどなので

 

従業員さんにも、良識的な

有休取得希望を出して

もらいたいものですが

 

 

 

確実な引継ぎが必要な重要業務

をしている社員さんの場合は

 

 

会社との話し合い

引継ぎに要する日数と

その方の有休消化日数を勘案して

「退職日」を決めるのがいいでしょう

 

*近鉄電車の車内で

 

 

 

また予防策として、就業規則において

「退職時の引継ぎ義務」を定めておき

 

かつ懲戒事由に、この義務違反を

規定しておくのが望ましいでしょう

 

 

また、次のやり方は

個人的にはやりすぎかも

とは思いますが

 

退職時の業務引継ぎを

退職金の支給要件にしている

会社もあるそうです

 

会話

これらの決め事は

会社の自由裁量でデザインできます

ご参考になさってください

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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