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みなと元町社労士事務所

今年、労務関係で法改正される内容とは?

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毎日ビジネスブログ No.2110

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

5日の日経に

「2026年 法律・ルール こう変わる」

という記事がありましたので

 

労務関係で今年予定される

「改正」項目をまとめました

 

 

会話
ぜひ、ご参考になさってください!

 

 

 

 

 

まず4月

労働安全衛生法女性活躍推進法

改正されます

 

労働安全衛生法では

高年齢労働者労災予防のための

作業環境の改善

事業者の“努力義務”になり

 

近いうちに

その「指針」が発表される予定です

 

 

この指針に沿って

“作業環境の改善”を

図ることが求められますので

 

指針がオープンになったら

このブログでもご紹介いたします

 

もう少しお待ちください

 

 

 

 

 

女性活躍推進法では

 

従業員101人以上の企業に

男女の賃金差女性管理職比率の公表

義務化されます

いずれもナイーブな内容ですが

該当する企業では準備が必要

 

 

 

 

 

 

また7月には、障害者雇用率が引き上げられます

 

今は2.5%ですが、これが2.7%

 

 

つまり、今は常時使用する従業員が

40人以上いれば障害者を一人雇うことが

義務付けられていますが

これが37人以上 “になります

 

 

これについては

昨年10/8のブログでご紹介しています

 

ぜひご確認ください

 

企業に義務付けられる障害者雇用率って、何%?

 

 

 

 

次に気になるのが、12月改正予定

公益通報者保護法です

 

いわゆる“内部通報者”の保護を

目的とした法律ですが

 

 

12月からは

 

通報したことを理由に、解雇や

懲戒処分をした関係者に対し

 

6カ月以上の拘禁刑、又は

30万円以下の罰金が課される

というもので

 

 

 

通報後1年以内の解雇や懲戒処分は

報復を受けたと推定されることになり

 

そうじゃないというなら

企業側に立証責任が求められます

 

 

加えて

 

企業側には、通報への対応を担当する

「従事者」の指定も義務になり

 

会社側は、難易度の高い

対応が求められそうです

 

 

 

 

 

 

最後に

 

2年前から話題になっていた

 

カスハラ対応

就活生へのセクハラ防止

10月から企業義務になります

 

カスハラ対応の義務化については

昨年11月20日のブログで

まとめていますので

こちらもご確認ください

 

来秋から義務化されるカスハラ対策とは?

 

 

 

 

 

今年も多くの重要な法改正が

予定されています

 

 

“知らなかった”なんてことがないよう

情報のアンテナは張っておきましょう!

 

 

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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