毎日ビジネスブログ No.2205
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

先月、ある社長さんから
問合せをいただきました
顧問税理士さんが
“この社員さん、ゲッペンしないといけません
社労士さんに頼んでくださいね~“
と言ってきたんだけど
ゲッペイ(月餅)ではありません

社長さん、お聞きになったこと
ありますか?
これは月額変更届
正確に言えば
「健康保険・厚生年金保険
被保険者報酬月額変更届」
と言います(長いですね~)
これ、対象社員が70歳以上なら
「厚生年金保険
70歳以上被用者 月額変更届」
になります


これは給料額が大幅に変動したとき
会社が年金機構に届け出る必要があります
通常、社会保険料は
毎年4月から6月の3か月間に
もらった給料額から決まるのですが

年の途中で大幅に変わったら
年1回の見直しでは実情に合わないので
臨時に改定する必要があります
これを、専門用語で
随時改訂というのですが
提出書類(月額変更届)の名前を略して
慣習的に月変(ゲッペン)と呼ばれます
また「大幅変動」の定義ですが
昇給や昇格(降給や降格)で
固定的賃金に変動があって
変動月以降3カ月平均の報酬額が
以前の報酬額より2等級以上差が出たとき
とされています

給料総額は、社会保険では
標準報酬額という金額に
置き換えられます
例えば
給料総額が29万円から31万円の間なら
標準報酬額は30万円という風にです
標準報酬額には“等級”があって
30万円は健康保険では22等級
厚生年金保険では19等級です
で、30万円の給料が
40万円になったら?
標準報酬額は41万円
健康保険では27等級
厚生年金保険では24等級になって
いずれも5等級上がるので
月変対象になるわけです

でも、4月から昇給する場合は
ちょうど毎年7月に出す
「算定基礎届」の対象なので
“月変”は考えなくていい
この手続き
意外と漏れがちです
正確にしておかないと
将来の年金額に影響が出るし

もし、ケガや病気で健康保険に
傷病手当金を申請するときも
支給額に影響が出ます

年の途中で
社員さんの給料額が変わるとき
確認を忘れないでくださいね
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