毎日ビジネスブログ No.2113
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
いきなりですが

皆さんの会社では
「衛生管理者」は選任されてますか?
選任していても

これ、ちゃんとしておかないと
労働安全衛生法違反で
地検に書類送検されてしまう
リスクがあるんです
というのも
京都の文教学園では
2人選任する必要があったのに
ひとり退職したあと
補充していなかったので
違反になったそうです
そもそもですが「衛生管理者」とは?
労働安全衛生法では
労働災害の防止のために
安全衛生管理体制というものを
組織することが
事業者に義務付けられていて
この体制の中で
衛生に関する技術的事項を
管理するのが“衛生管理者”
常時使用する従業員が
50人以上いるなら
全ての業種の事業者が
法定の有資格者を
選任しないといけません

また、労働者数が増えるに従い
選任人数は多くなっていくのですが

この文教学園の場合は
2人以上の選任が必要だったそうです
(労働者数200人超~500人以下)
で、もし退職者が出るなら
14日以内に次の人を
選任しておかないといけない
のですが
文教学園の場合
数カ月間後任がいなかったそうで
どのような理由で
発覚したのかは不明ですが
学校法人と法人の事務局長が
送検されています
罰則は、事業者に
50万円以下の罰金が
処せられる可能性がありますが
悪質な場合は
経営者が逮捕されることも
あるそうです

でも、人手不足の昨今
簡単に次の有資格の衛生管理者が
決まらないときもあります
どうすりゃいいのか?

そんなときはまず
管轄の労基署に事前相談です
やむを得ない事情があって
後任が見つからず
選任まで時間がかかる事を
申し出れば
おそらく「代理人制度」を
教えてもらえると思います
「代理人」を立てれば
一時的ではありますが
一定期間の選任が免除されます

またこの代理人は、必ずしも
免許を持っている必要はなく
衛生管理者の業務を
補佐していた方でも大丈夫です
文教学園はどうして
この制度を使わなかったのか
不思議ですが
代理人制度が
あることを知らず
労基署に相談も
していなかったのかな

皆さんの会社では
このようなことがございませんよう
この事例、参考になさってください
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
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