毎日ビジネスブログ No.2117
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
13日の夕刊を読んで
考えてしまいました
ニュースプラスという記事で
今、おひとり様を
甥・姪が介護するケースが
増えているらしい

未婚や離婚・死別で
子や配偶者がいない
単身高齢者がいま増えていて
このおひとり様に
介護が必要になると
甥や姪がになうことになる
ところが介護休業制度では
対象になる親族は
配偶者・両親(配偶者の父母も)と
兄弟・祖父母までで
甥・姪は含まれない
むかし、かわいがってもらった
おじさんやおばさんなら
恩返しで面倒見てあげたい
でも、介護休業制度が
使えないとなると
自分の年次有給休暇を
使うしかなくなる

十分、年休日数があれば
いいかもしれませんが
パートで働いていたら
年休日数は少ないので
元々の出番を減らすしかない
これは困ったものだ

社長さん、貴社で
こんな社員さんがおられたら
どうなさいますか?
まずですが
介護休業と介護休暇の違いから
介護休業は、一定期間
休むことをいいます
(最大通算93日まで連続して
最大3回まで分けて休める)
賃金は原則無給ですが
ハローワークに申請すれば
介護休業給付金が支給されます
かたや“介護休暇”は
突発的・短期的な介護のために
取る休暇のことで
対象家族一人当たり
1年に5日まで取得できますが
賃金は原則無給で
給付金もありません
この2つはいずれも
育児介護休業法で労働者の権利として
認められているものですから
従業員さんから申し出があれば
会社は断ることはできません
また、介護休業給付金の申請は
会社がする必要があります

ですが、甥や姪であれば
いずれも適用されないので
当然ながら
介護休業給付金も申請できません
となると
会社ができることは

独自規定として
介護休業と介護休暇の対象者に
伯父(叔父)・伯母(叔母)を加える
ことくらいでしょうか?
(加えても介護休業給付金は申請できない)
ただし、無給です
(会社が独自に有給にすることも
可能ではあります)
そんな従業員さんが
多く出るようであれば
こんな対応も考えられますが

それなら、法律自体を変える
必要があるでしょうね

| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
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| 営業時間 | 9:00〜17:00 |