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みなと元町社労士事務所

社員がおばの介護をすると言ったら、会社はどうする?

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毎日ビジネスブログ No.2117

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

13日の夕刊を読んで

考えてしまいました

 

 

ニュースプラスという記事で

 

今、おひとり様

甥・姪が介護するケースが

増えているらしい

 

 

 

未婚や離婚・死別で

子や配偶者がいない

単身高齢者がいま増えていて

 

このおひとり様に

介護が必要になると

甥や姪がになうことになる

 

 

 

ところが介護休業制度では

対象になる親族は

 

配偶者・両親(配偶者の父母も)と

兄弟・祖父母までで

 

甥・姪は含まれない

 

 

 

むかし、かわいがってもらった

おじさんやおばさんなら

恩返しで面倒見てあげたい

 

 

でも、介護休業制度が

使えないとなると

 

自分の年次有給休暇を

使うしかなくなる

 

 

十分、年休日数があれば

いいかもしれませんが

 

パートで働いていたら

年休日数は少ないので

元々の出番を減らすしかない

 

 

 

これは困ったものだ

 

 

 

 

 

社長さん、貴社で

こんな社員さんがおられたら

どうなさいますか?

 

 

 

まずですが

介護休業と介護休暇のから

 

 

 

介護休業は、一定期間

休むことをいいます

(最大通算93日まで連続して

 最大3回まで分けて休める)

 

 

賃金は原則無給ですが

ハローワークに申請すれば

介護休業給付金が支給されます

 

 

 

かたや“介護休暇”

突発的・短期的な介護のために

取る休暇のことで

 

対象家族一人当たり

1年に5日まで取得できますが

 

賃金は原則無給で

給付金もありません

 

 

 

 

この2つはいずれも

育児介護休業法で労働者の権利として

認められているものですから

 

 

従業員さんから申し出があれば

会社は断ることはできません

 

 

また、介護休業給付金の申請は

会社がする必要があります

 

 

 

 

 

ですが、甥や姪であれば

いずれも適用されないので

 

当然ながら

介護休業給付金も申請できません

 

 

 

となると

会社ができることは

 

 

独自規定として

介護休業と介護休暇の対象者に

伯父(叔父)・伯母(叔母)を加える

ことくらいでしょうか?

(加えても介護休業給付金は申請できない)

 

 

ただし、無給です

(会社が独自に有給にすることも

 可能ではあります)

 

 

 

そんな従業員さんが

多く出るようであれば

こんな対応も考えられますが

 

 

 

それなら、法律自体を変える

必要があるでしょうね

 

 

 

 

会話
ご参考になれば幸いです

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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