毎日ビジネスブログ No.2127
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今日は就業規則の話です

皆さんの会社では
就業規則は定めておられますか?
またそれを労基署に届出ていますか?
先日、神奈川労働局から
こんな発表がありました
去年、県内で新規開業した
介護事業所に自主点検調査をしたら
就業規則の作成と届出を
していない事業所が
2割にのぼったそうです

自主点検とは
労基署から送られてくる
調査票のことで
労基法の遵守状況を
事業者がチェックして
返送するもの
2割の事業所は
従業員が10名以上いたので
就業規則の作成と届出義務が
生じるのに
これをしていなかった
そうです
就業規則の作成
および届け出義務違反には
30万円以下の罰金が
課される可能性がありますが
おそらく今回は
どの会社も開業初年度で
自治体への対応や
書類提出もあったので
いきなりの罰金は無いでしょう
でも、また来年
労基署が再調査に来る
可能性はあります
このときに同じ状況なら
是正指導を受ける可能性大です

事業者側は
そもそもそんなルールが
あること自体知らなかった
というところもあるようですが
介護事業所に限らず
新規開業されたなら
就業規則もできれば最初から
整えておいた方がいい

従業員が10名を超えるなら
届出は義務になるのでなおさらです
作成には社会保険労務士や
弁護士さんといった専門家に
相談すれば間違いないので
早い時期にとりかかりましょう

この就業規則を作成し
労基署に届け出る時に
会社に労働組合が無ければ
「労働者代表者」の“意見書“を
添付する必要があります
この“意見“は
「就業規則の内容に賛成です」
とか、「特に意見はありません」
でいいのですが
絶対に賛成じゃないといけない
という条件はありません

別に「私は賛成しません」と書いても
問題なく、労基署で受け付けられます
また、この「労働者代表者」は
民主的な方法で従業員の中から
選出する必要があります
選挙するとか
立候補者を皆で承認するとか
他薦された本人が受け入れる
というようにです
加えて、この“代表者”

民主的ではないですからね

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