毎日ビジネスブログ No.2133
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

神戸ルミナリエが始まりました
数年前から
分散開催になりましたが
初日のきのう
“東遊園地”に行ってきました
30年前の大震災に思いをはせ
追悼したいと思います

さて、30年前なら
“24時間戦っていた”時代で
長時間労働が普通でしたが
今は残業時間規制が進んでいて
そんなことはなくなっています
でも残業したら
時間外手当が出ることは
30年前も今も変わりませんが

唯一、違っていることがあります
それは
です
通常、法定労働時間を超えたら
25%以上の割増がつきます
法定休日に働いたら
35%以上の割増し
深夜時間帯に働けば
25%以上の深夜手当がつきます
ところがこれらに加え
月60時間を超える時間外労働には
50%以上割増しした時間外手当を
つけなくてはならない
これが大企業では
平成22年4月から
中小企業では
令和5年4月1日から
適用されています
約3年前からです
では社長さんにお聞きします

貴社では、就業規則に
このことは書かれていますか?

さらに言えば

ちゃんと、割増し5割の
残業代を支給していますか?
この調査が
長野労基署管内でされていて
この
“60時間以上5割増”が
就業規則に記載されていない
会社が散見される
として
これから実態把握と
法令内容の周知を主眼とした
自主点検に乗り出すそうです

労基の自主点検とは
労働条件の管理状況の
チェックリストを会社から提出させ
法違反があれば是正を促し
改善が必要とみなされたら
臨検に入ることもある
というもの
社長さん!

貴社ではいかがでしょうか?
就業規則に「60時間超は5割増し」は
記載していますか?
どうやら“知らなかった”会社も
少なくないようなので
そうならば“改善”を命じられ
いつまでにできるのかも
報告する必要があるようです
また、そもそもですが
従業員10人以上の会社なら
就業規則を作成して
労基署に届け出る義務があることも
あらためて周知徹底される

貴社の就業規則を
いま一度ご確認ください!
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
| 定休日 | 土・日曜・祝日 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 |