毎日ビジネスブログ No.2138
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今日は年次有給休暇で
よくあるご質問をご紹介します
「年次有給休暇は
いつまでに申請すればいいのか?」
です
皆さんの会社では
どうなさってますか?

はっきりと「何日前までに」と
周知徹底していますか?
自衛隊でこんなことがありました
休みの許可を
前日に取ろうとした部下を
厳しく叱責した一等陸尉が
戒告処分を受けています
この一等陸尉の方
前日に言い出すとはけしからん!
と思われたのでしょうか
自衛隊の中に
休む場合は何日前までに
言わないとダメだよ
というルールはあったのでしょうか?
なかったのなら
この上司の方が問題で
“こうあるべき“という考えを
部下に押し付けたんでしょう

ただ、お断りしておきますが
自衛隊員は国家公務員なので
労働基準法は適用されません
なので、残業という概念がないので
残業代も支払われなく
労基法の年次有給休暇のルールも
適用されないのです

でも、労基法が適用される御社で
このように年次有給休暇の取得を
前日に申し出た社員さんがいたら
社長さんはこれを
ダメだと言えるのでしょうか?
もし、就業規則で
年休は2日前までに申し出ること
と、明文化されていて
しかもこの「2日前まで」が
妥当なものであれば
前日に申し出た場合は
ダメということはできるでしょう
このダメという理由は
「使用者の時季変更権」にあります
直前にいわれたら
例えば、当日の朝になって
有休消化するので休みたい
と言ってきたら

その人がいないと、その日の業務に
大きな支障をきたすようなら
ダメだということができます
でも、3日前なら?
業務の内容によりますが
たいていの場合は
代わりのヒトがいるし
同僚でカバーできるものです
なので、前日に言うのかけしからん!
という根拠のない理由では
ダメとは言えないのです


妥当なところは
「前日までに」でしょうね
(細かく言えば
「前日の所定終了時刻までに」)
それに、例外として

「急な熱発などで出社できない時は
後日に医師の診断書が提出されば
当日申し出も可とする」
なども、あればいいですね
いずれにしても
就業規則と周知徹底です

今一度、御社の就業規則を
ご確認ください!
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