毎日ビジネスブログ No.2141
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
気が付けばもう投票日
でも、期日前投票に
行った方の話を聞くと
自分の名前を言うだけで
免許証などの身分証明書の
提示は求められなかったとか
そんなん、アカンやろ~
と思いますが
今晩には大勢が決まります
さて2月4日の神戸新聞夕刊に
各党の“ユニーク公約”が出ていました

なんじゃそれ?
と思うものもありますが
働き方に関するものでは、中道が
を上げています
でも、いずれも既にデザインとして
確立しているものなので
なんでこれが公約なのか
よくわかりませんが

ただ、この3つの中で
会社で制度化する際の
難易度が高いのが「時間単位年休」です
子育てや介護しながら
働く従業員さんには好評な制度ですが
パートやアルバイトのような
短時間勤務者がいる場合
会社の制度設計がなかなか大変です
時間単位年休とは
年次有給休暇を1時間単位で取れ
年間取得上限が5日分と
法で定められています

問題は、その方の1日分は
何時間なのか?ということです
正社員のような、フルタイム勤務者は
その会社の1日の所定労働時間です
8時間なら8時間だし
7時間30分なら8時間に切り上げます
じゃあ、短時間勤務者は?

これはその方々の
個々の雇用契約ベースで算出します
(勤務実績ではない)
なので、その方の雇用契約で
1日の労働時間が4時間なら
上限の5日は20時間
その方の有給休暇の権利日数が
5日以下なら全てを時間単位年休に
することも可能ではあります
雇用契約で毎週何時間と
決まっていれば簡単ですが
週によって勤務日数や時間が違うときは
1年の所定労働時間を
1年の所定労働日数で
割る必要があります

なので、人数が多ければ会社は大変です
(消化のチェックも大変)
もちろん
就業規則での明記と
労使協定を結ぶ必要もあり
労使協定では“対象者”の明記も必要
パートアルバイトを除外することも
可能ではありますが
これには合理的理由が求められるので
現実的ではありません
さらにもう一つ

時間単位年休は
「年5日消化義務」の対象外!
ということも忘れてはいけません

御社で時間単位年休を導入されるなら
これらのこと、ご注意ください
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