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みなと元町社労士事務所

「時間単位年休」を導入する際の問題点とは?

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毎日ビジネスブログ No.2141

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

気が付けばもう投票日

 

でも、期日前投票に

行った方の話を聞くと

 

自分の名前を言うだけで

免許証などの身分証明書の

提示は求められなかったとか

 

 

そんなん、アカンやろ~

と思いますが

 

 

 

今晩には大勢が決まります

 

 

 

 

 

 

さて2月4日の神戸新聞夕刊に

各党の“ユニーク公約”が出ていました

 

 

 

なんじゃそれ?

と思うものもありますが

 

働き方に関するものでは、中道が

 

“週休3日制、時間単位年休、短時間正社員の推奨“

上げています

 

 

でも、いずれも既にデザインとして

確立しているものなので

 

なんでこれが公約なのか

よくわかりませんが

 

 

 

 

 

 

ただ、この3つの中で

会社で制度化する際の

難易度が高いのが「時間単位年休」です

 

 

子育てや介護しながら

働く従業員さんには好評な制度ですが

 

パートやアルバイトのような

短時間勤務者がいる場合

会社の制度設計がなかなか大変です

 

 

 

時間単位年休とは

年次有給休暇を1時間単位で取れ

 

年間取得上限が5日分と

法で定められています

 

 

 

会話

問題は、その方の1日分は

何時間なのか?ということです

 

 

 

正社員のような、フルタイム勤務者は

その会社の1日の所定労働時間です

 

8時間なら8時間だし

7時間30分なら8時間に切り上げます

 

 

 

じゃあ、短時間勤務者は?

 

 

 

これはその方々の

個々の雇用契約ベースで算出します

(勤務実績ではない)

 

 

なので、その方の雇用契約で

1日の労働時間が4時間なら

上限の5日は20時間

 

その方の有給休暇の権利日数が

5日以下なら全てを時間単位年休に

することも可能ではあります

 

 

 

雇用契約で毎週何時間と

決まっていれば簡単ですが

 

 

週によって勤務日数や時間が違うとき

1年の所定労働時間

1年の所定労働日数

割る必要があります

 

 

なので、人数が多ければ会社は大変です

(消化のチェックも大変)

 

 

 

もちろん

 

 

就業規則での明記と

労使協定を結ぶ必要もあり

 

労使協定では“対象者”の明記も必要

 

 

パートアルバイトを除外することも

可能ではありますが

 

これには合理的理由が求められるので

現実的ではありません

 

 

 

 

さらにもう一つ

 

 

会話

時間単位年休は

「年5日消化義務」の対象外!

ということも忘れてはいけません

 

 

 

御社で時間単位年休を導入されるなら

これらのこと、ご注意ください

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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