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みなと元町社労士事務所

定期健康診断の実施で注意すべきこととは?

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毎日ビジネスブログ No.1205

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先日のブログで

 

社員さんに定期健康診断

受けさせることは会社の責務である

ことを申し上げたところ

 

 

会話
2つ、ご質問をいただきました

 

 

まず一つ目

 

健診を受ける時間は労働時間なのか?

 

 

 

私が以前勤務した会社では

健診日程表を勤務時間内に組んで

 

皆でかわるがわる

近くの健診クリニックに

行ってましたが

 

別にこの時間を

欠勤控除や遅刻・早退には

してませんでしたが

 

 

 

実は労基法上では

 

会社はこの健診時間に要する時間は

賃金を支払う義務はない

と解されています

 

 

 

なぜかというと

労働安全衛生法

会社は社員に健康診断を受けさせる

責務がある一方で

 

社員にも

会社が実施する健康診断を

受ける義務が課されています

 

 

 

つまり

 

社員が健診を受けるのは

労働安全衛生法による受診義務に

基づいて受けている

のであり

 

会社の指揮命令下にある

と解釈することができない

というわけです

 

 

 

 

 

 

会話
ところがです!

 

ややこしいことに

 

これを補足する通達

が出ていて

 

 

受診に要した時間は

会社の負担すべきもの

ではないけれど

 

 

社員の健康確保は

事業の円滑な運営の

不可欠要件であることを考えると

 

 

受診に要した時間の賃金は

会社が支払うことが望ましい

 

とされていて

 

 

どっちやねん!

といいたくなりますが

 

 

 

法的には会社に賃金を

支払う義務はないけれど

やっぱ払っておく方がいいよね

ということ

 

 

つまり実務的には

 

賃金支払いの対象にする

とご理解ください

 

 

 

 

 

 

 

あと来た質問が

 

 

あさイチの時間が

健診予約時間の場合

 

 

出社する前に

自宅から直接健診クリニックに行く

ときも

あると思いますが

 

 

この場合の移動時間

労働時間なのか?

 

というご質問

 

 

 

 

 

健診クリニックが

通勤途上のルートではない時

こんな問題が出てきますが

 

 

どうなのか?

 

 

 

 

 

結論から言うと

 

この移動時間中は

会社の指揮命令下にあるとは

いえないので

労働時間ではない

 

 

 

 

会話
いかがでしょうか?

 

社員さんの定期健康診断

一つをとっても

色んな疑問を感じるケースが

出てきます

 

 

分からないことがあれば

社労士さんにご相談です

 

 

 

弊所にもご遠慮なく

お問い合わせください

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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