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みなと元町社労士事務所

日本で整理解雇はできるのか?

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毎日ビジネスブログ No.2142

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

きのうの夜は遅くまで

報道番組を視てしまいました

 

 

オールドメディアなどと

いわれていますが

 

やはり、新聞・テレビは

なくてはならないもの

でしょう

 

 

 

 

ところが

 

 

 

このメディアの経営は

大丈夫なの?

 

と思ってしまうのが

 

アメリカのワシントンポストの

大量解雇です

 

 

 

誰もが耳にしたことがある

アメリカ有数の新聞社ですが

 

最近はネット時代に

ついていけず

経営危機になっている

 

 

 

今回は何と

 

従業員の3分の1が解雇されて

解雇通知はメール一本だけだった

 と、本社前で大きな抗議集会が

おこなわれているとか

 

 

なかなかアメリカらしい

というのは失礼かもしれませんが

 

日本でこんなことをしたら

違法のそしりを受けることは

間違いありません

 

 

 

日本で

今回のワシントンポスト

のようなことがあれば

 

「整理解雇の要件を満たしているか

問題になります

 

 

 

 

整理解雇(リストラ)とは

会社の経営不振のために行う

人員削減策をいい

 

会社都合の雇用終了を

一方的に行うことですが

 

整理解雇を行うなら

次の4要件をクリアする必要があります

 

 

1.人員整理の必要性

2.解雇回避努力を講じること

3.解雇者選定の合理性

4.手続きの相当性

 

 

 

 

1.の“必要性”

 

本当に人件費削減が必要なのか?

 

他に余分な出費や

削減できる経費はないのか?

 

という点をクリアする必要があり

 

 

 

2. の解雇回避努力”

 

社員を整理解雇するには

その前に会社はあらゆる努力

尽くす必要があり

 

よくあるのが

 

“希望退職募集”や

配置転換、役員報酬カット

出向、一時帰休の実施など

 

 

まずこれらをやってみて

それでも会社が立ち直らなければ

ようやく整理解雇ができるということ

 

 

 

3.の”解雇者選定”では

 

解雇する人の選定基準

その適用の合理性が求められるので

 

解雇されなかった人との違いを

誰が聞いても仕方がないね

と思えるものである必要があり

 

 

 

4.の”手続きの相当性”では

対象者や労組との十分な協議が

なされたのかが問われます

 

 

 

 

 

いかがでしょうか

 

 

日本では整理解雇は

そうそうできないことは

これでわかると思います

 

 

 

 

もし、御社の経営が苦しくなったら

 人を削減するのではなく

2.で述べた解雇回避努力

努めるべきでしょう

 

 

会話

万が一の時のご参考になれば幸いです

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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