毎日ビジネスブログ No.2142
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
きのうの夜は遅くまで
報道番組を視てしまいました
オールドメディアなどと
いわれていますが
やはり、新聞・テレビは
なくてはならないもの
でしょう
ところが
このメディアの経営は
大丈夫なの?
と思ってしまうのが
アメリカのワシントンポストの
大量解雇です
誰もが耳にしたことがある
アメリカ有数の新聞社ですが
最近はネット時代に
ついていけず
経営危機になっている
今回は何と
従業員の3分の1が解雇されて
解雇通知はメール一本だけだった
と、本社前で大きな抗議集会が
おこなわれているとか

なかなかアメリカらしい
というのは失礼かもしれませんが
日本でこんなことをしたら
違法のそしりを受けることは
間違いありません
日本で
今回のワシントンポスト
のようなことがあれば
「整理解雇の要件」を満たしているかが
問題になります
整理解雇(リストラ)とは
会社の経営不振のために行う
人員削減策をいい
会社都合の雇用終了を
一方的に行うことですが
整理解雇を行うなら
次の4要件をクリアする必要があります
1.人員整理の必要性
2.解雇回避努力を講じること
3.解雇者選定の合理性
4.手続きの相当性
1.の“必要性”は
本当に人件費削減が必要なのか?
他に余分な出費や
削減できる経費はないのか?
という点をクリアする必要があり
2. の”解雇回避努力”は
社員を整理解雇するには
その前に会社はあらゆる努力を
尽くす必要があり
よくあるのが
“希望退職募集”や
配置転換、役員報酬カット
出向、一時帰休の実施など
まずこれらをやってみて
それでも会社が立ち直らなければ
ようやく整理解雇ができるということ
3.の”解雇者選定”では
解雇する人の選定基準と
その適用の合理性が求められるので
解雇されなかった人との違いを
誰が聞いても仕方がないね
と思えるものである必要があり
4.の”手続きの相当性”では
対象者や労組との十分な協議が
なされたのかが問われます

いかがでしょうか
日本では整理解雇は
そうそうできないことは
これでわかると思います

もし、御社の経営が苦しくなったら
人を削減するのではなく
2.で述べた解雇回避努力に
努めるべきでしょう

万が一の時のご参考になれば幸いです
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