毎日ビジネスブログ No.2144
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今日は
この時期あるあるの話題

正式名称
「時間外・休日労働に関する協定」
この協定書を労使で締結し
所轄の労働基準監督署に届け出て
受け付けられないと
いくら残業手当や休日手当を
支払っていても違法になる
絶対に会社は忘れてはいけない
重要な届出書類です
届出るのは年に1回なので
事業年度に合わせて
届け出ている会社が多い
なので、3月末が年度末なら
4月1日から来年3月31日までの
36協定書を3月中に出す必要があり
そろそろ準備しないといけない
のですがー

東京の中央労基署が、36協定書の
確実な作成を呼び掛けているそうです
よく記入が漏れがちなのが
労働組合がない会社での
協定締結の当事者である
“過半数代表者“の「職名」
これが抜け落ちている
不備が多発していて
そのたびに再提出を
求めているそうです

これ、4月に入っても
再提出して受け付けられないと

4月初めから、残業や休日出勤を
会社がさせていると全て違法になる
いくら残業代を払っていてもです
職名が漏れやすいのは
肩書を持たない普通の社員さんが
代表者になるとき
係長やリーダーじゃないと
書かなくていいと思われるのか
空欄で提出されるそうですが

「一般社員」とか
「営業社員」「事務社員」でOKです!

貴社の従業員代表者が
無役の方なら
そのようにお書きください

ちなみに従業員代表者は
「管理監督者」以外の者から
民主的な方法で選ばれた者

投票による選出や
挙手するなどの立候補する人がいて
皆が認めれば大丈夫です
(他薦で本人が受けてもOK)
この「従業員代表者」
36協定以外でも
労使協定を結ぶことがあれば
労働者側の締結者になります
・就業規則の意見書への記名
・1カ月単位や1年単位の
変形労働時間制の導入
・社内積立金や親睦会費などの賃金控除
・年次有給休暇の計画的付与
などです

| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
| 定休日 | 土・日曜・祝日 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 |