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みなと元町社労士事務所

休職者復職で主治医と産業医意見が正反対!会社はどうする?

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毎日ビジネスブログ No.2154

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

19日の日経の

中小企業“リーガル処方箋”に

従業員さんの「休職」の話が出ています

 

 

 

いわく

 

心の健康問題で

休職していた社員さんが

復職したいと申し出てきて

 

主治医復職可能との

意見書を出してきた

 

 

ところが会社の産業医

この復職可能性を否定したので

 

結局この社員は

休職期間満了で自動退職

 

 

社員はこの退職は無効だと

会社を訴えたという話です

 

 

 

 

審理は3年にわたり

この従業員側の勝訴

 

 

会社は控訴しましたが

結局は和解が成立

 

会社は未払い賃金や

退職金を含む解決金

支払うことになりました

 

 

 

 

 

このように

 

メンタル疾患休職では

復職判断で主治医と

産業医の意見が正反対!

ということがままあり得ます

 

 

そんなとき、通常は

会社は産業医意見を尊重します

 

 

なので、この判決は

通常の会社の対応を

否定することにもなりえるのです

 

 

 

 

会社はどうすればいいのでしょうか?

 

 

 

審理が3年にわたったということは

それだけ判断が難しかったともいえます

 

 

決め手になったのは

この元社員はその後他社に就職し

この会社では長期欠勤はしていない

という事実かもしれません

 

 

裁判はこの事実をもって

 

主治医判断の通り

休職期間中に心身両面で回復していた

と判断したわけです

 

 

 

 

 

 

この件を参考に考えるとー

 

 

会話

大切なことは

”主治医と会社のコミュニケーション

といえます

 

 

一般的に、主治医は

病気が改善したのかで判断しますが

 

産業医や会社の目線は

滞りなく業務を遂行できるのか?

です

 

 

 

この目線がズレてしまうと

今回のようなことが生じる

 

 

 

あるいは産業医も

メンタル疾患の専門家ではない

こともありえます

 

え?そうなの?

と思われるかもしれませんが

 

私の前職は

製薬会社の営業でしたので

現場は存じ上げています

 

 

 

 

なので

 

会社としてすべきは

主治医と産業医それぞれと

コミュニケーションをしっかりすべき

 

 

可能なら、主治医と産業医の

意見交換の仲立ちもできれば

正しい判断につながるのではないか

 

 

 

 

 

 

会話

もし貴社で休職者がいる場合

復帰に当たっては

このような事柄にご注意ください

 

 

参考までにこれまでの

“休職”関係のブログのリンクです

 

ご参考になさってください

 

休職から復帰する人がいるとき、注意すべきこととは?

休職期間満了で退職―会社がすべき手続きとは?

会社に休職制度が無いと、こんなリスクがー

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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