毎日ビジネスブログ No.2408
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

先週の土曜日
10月31日はハロウィンでしたね
わが事務所そばにある
神戸元町商店街は
ハロウィンパレードで大にぎわい
小さなお子さんたちも仮装して
かわいい鬼さんたちが
たくさんおられました

そんな中、あるお父さんの
携帯電話が鳴りだしました
聞いていると仕事の話のようです
まあ、仕方ないとはいえ
家族サービス中に会社の人が
電話を鳴らすのは
やめてほしいものですね
これがいわゆる「つながらない権利」
私は会社員時代
会社携帯を持たされるようになってから
休日に鳴ったのは1回だけでしたが
(休日出勤中の上司からの確認)
こんなことがしょっちゅうだと
気が休まりません
休日は仕事から解放されて
心身ともに休息すべき時間
会社はこれを禁止すべきと思いますが
そこまでの法律はありません

ところがそんな中、わが「神戸市」が
勤務時間外の業務連絡を原則禁止にする
ルールを導入しました
民間企業ではすでに
導入しているところもあるそうですが
公務員では初めて
よっぽどのことがない限り
つまり「緊急時」でない限り
業務時間外に連絡したらアカン!
というもので
その判別は
・連絡しないことで業務に
支障が生じる恐れがあるか?
・その支障を避けるために
次の勤務時間までに対応が必要か?
・勤務中の他の職員では
対応できないのか?
この3点をすべてクリアして初めて
緊急時に該当するという建付け
したらアカンことは
私用の携帯電話やメール
LINEでの業務連絡
逆に緊急時とされるものは
・個人情報を含む書類の紛失・誤送付
・イベントの中止や変更
の2つが例示されていますが

たいていの要件は
緊急とは評価できないでしょうね
さてこの「つながらない権利」
フランスでは10年前から
法律になっているのですが

次に控えるわが国の
労働基準法改正においても
この権利が法制化されるのでは?
とも言われています

いずれにしても
業務終了後や休みの日に
緊急性のない電話やLINEは控えるよう
社内徹底をおすすめします
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
| 定休日 | 土・日曜・祝日 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 |