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みなと元町社労士事務所

キャリアアップ助成金の要件が厳格化!昇給と賞与が必須に

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毎日ビジネスブログ No.696

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

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経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャリアアップ助成金

 

と言えば

公的助成金の代表選手

 

 

このブログでもしょっちゅう

取り上げていますが

 

 

今年10月から

受給要件が厳しくなりそうです!

 

 

 

いわゆる非正規社員

 

例えば

1年単位の有期契約とか

 

契約期間の定めはないけれど

フルタイム働けないから正社員じゃない

 

こんな方を正社員登用して

そこから半年以上勤めたら

この助成金の申請ができます

 

 

 

 

あるいは

年単位とか半年単位で

契約している人を

無期の契約期間にする

 

 

つまり定年まで

ずっといていいよ~

とする無期転換コース

というものもありますが

 

 

 

新年度

つまり今年4月から

この無期転換コースが廃止される

ことは発表されていました

 

 

ところがきのう

会話
それ以上に大きな変更が発表されました

 

何かというと

 

「正社員の定義の変更」

 

これまでは就業規則で

正社員と定義される社員

 

つまり、フルタイムで働き

契約期間の定めがない方を

正社員としていましたが

 

 

来年10月から

これに加えて

 

昇給と、賞与又は退職金が適用される者

という条件も加わるようです

 

 

 

 

現実的には

退職金の導入が厳しければ

 

従来の「フルタイム働き」

「契約期間の定めがない」定義に加え

 

昇給があって賞与の支給もされる社員

という要件が加わる

 

 

 

あくまでキャリアアップ助成金の

正社員転換の場合の正社員定義です

 

 

となれば就業規則

 

正社員の定期昇給とボーナス支給

明記されていないとダメになる

 

 

 

もう一つ気になる変更

 

それは

非正規労働者の定義の変更

 

これまでは単に

 

6か月以上雇用している

有期または無期雇用労働者

 

でしたが

 

 

10月からはー

 

 

賃金の額又は計算方法

正社員とは異なる雇用区分の

就業規則の適用を

6か月以上受けている事

 

 

 

これとても分かりにくいですが

 

どうやら正社員の就業規則と

契約社員の就業規則を

別々に作っている必要があるのか

 

 

おそらく

賃金規程だけでも別建てにして

 

 

基本給の額の差とか

昇給幅で差をつけるかの

差別化の明記が必要

ということのようです

 

 

 

 

なので、これまで大丈夫だった

「時給の正社員」なんてものは

10月からは認められなくなるのかな

 

普通、正社員は月給か

せいぜい日給ですからね

 

 

 

このキャリアアップ助成金に限らず

お産関係の助成金や

定年延長の助成金が

 

新年度から減額されたり

要件が厳しくなったりするものが

目立ちます

 

 

 

 

推測するに

雇用調整助成金で使いすぎて

財源が枯渇してしまっているので

 

 

他の助成金にも

しわ寄せがきてるんでしょう

 

 

とはいっても

使いやすいものもあって

会社の労務管理の一助になるのが

助成金ですから

 

 

会話

活用すべきはもれなく

対応していきましょう

 

 

そのキモは

出勤簿と賃金台帳

そして就業規則

 

 

正確な時間管理と正しい給与計算

最新法令にのっとった就業規則の整備

が大原則

 

 

 

この基本は

いつになっても変わりませんから

しっかり整えていきましょう

 

 

会話

わからないことがあれば

専門の社労士に相談です!

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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