毎日ビジネスブログ No.696
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
と言えば
公的助成金の代表選手
このブログでもしょっちゅう
取り上げていますが
今年10月から
受給要件が厳しくなりそうです!
いわゆる非正規社員
例えば
1年単位の有期契約とか
契約期間の定めはないけれど
フルタイム働けないから正社員じゃない
こんな方を正社員登用して
そこから半年以上勤めたら
この助成金の申請ができます
あるいは
年単位とか半年単位で
契約している人を
無期の契約期間にする
つまり定年まで
ずっといていいよ~
とする無期転換コース
というものもありますが
新年度
つまり今年4月から
この無期転換コースが廃止される
ことは発表されていました
ところがきのう
何かというと
これまでは就業規則で
正社員と定義される社員
つまり、フルタイムで働き
契約期間の定めがない方を
正社員としていましたが
来年10月からは
これに加えて
という条件も加わるようです
現実的には
退職金の導入が厳しければ
従来の「フルタイム働き」
「契約期間の定めがない」定義に加え
昇給があって賞与の支給もされる社員
という要件が加わる
あくまでキャリアアップ助成金の
正社員転換の場合の正社員定義です
となれば就業規則に
正社員の定期昇給とボーナス支給が
明記されていないとダメになる
もう一つ気になる変更
それは
これまでは単に
6か月以上雇用している
有期または無期雇用労働者
でしたが
10月からはー
賃金の額又は計算方法が
正社員とは異なる雇用区分の
就業規則の適用を
6か月以上受けている事
これとても分かりにくいですが
どうやら正社員の就業規則と
契約社員の就業規則を
別々に作っている必要があるのか
おそらく
賃金規程だけでも別建てにして
基本給の額の差とか
昇給幅で差をつけるかの
差別化の明記が必要
ということのようです
なので、これまで大丈夫だった
「時給の正社員」なんてものは
10月からは認められなくなるのかな
普通、正社員は月給か
せいぜい日給ですからね
このキャリアアップ助成金に限らず
お産関係の助成金や
定年延長の助成金が
新年度から減額されたり
要件が厳しくなったりするものが
目立ちます
推測するに
雇用調整助成金で使いすぎて
財源が枯渇してしまっているので
他の助成金にも
しわ寄せがきてるんでしょう
とはいっても
使いやすいものもあって
会社の労務管理の一助になるのが
助成金ですから
活用すべきはもれなく
対応していきましょう
そのキモは
出勤簿と賃金台帳
そして就業規則
正確な時間管理と正しい給与計算
最新法令にのっとった就業規則の整備
が大原則
この基本は
いつになっても変わりませんから
しっかり整えていきましょう
わからないことがあれば
専門の社労士に相談です!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |