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みなと元町社労士事務所

助成金の世界で、今日1月4日はどんな日か、ご存じですか?

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毎日ビジネスブログ No.646

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

1月4日

 

今日から仕事始めです

 

 

 

私は

1月2日、1月3日と二日連続のおくだ会

 

 

 

きのうは

奥田家本家のおくだ会

 

 

私の親の世代はいなくなったので

 

しばらく会っていなかった

いとこやその子供たちとの懇親の場です

 

 

 

会社員もいれば

起業して頑張っている人もいて

多士済々で

色んな楽しい話を聞けました

 

仕事もヒントも続々と

 

 

 

 

私は電車がなくなるので

先に辞去しましたが

 

今日も休みの人たちは

遅くまで盛り上がっていたようです

 

 

サラリーマンは1月5日とか

1月6日が仕事始めの方も

結構おられますからね

 

 

 

 

 

今日1月4日は

お役所は仕事始め

 

 

なので助成金の実務でも

この1月4日は大事な日なんです

 

 

なぜか?

 

 

助成金の実務の中で

一番大事なことが

期日管理

 

 

たとえば申請受付の期限日

 

 

これを間違えると

いくら正確な資料が揃っていても

受け付けてもらえません

 

 

つまりその助成金はアウト!

 

 

 

 

例えばキャリアアップ助成金

 

非正規社員を正社員登用して

その際に3%賃上げする

 

登用から6か月経てば

57万円の助成金を申請できますが

 

 

この支給申請期限は

正社員転換して賃金を6か月分支給した日の

翌日から2か月以内

 

 

 

例えば賃金締切日が毎月末日で

支給が翌月の末日の場合

 

去年の4月1日に正社員登用されて

9月末に6か月経った人なら

 

10月31日に

9月分の給料が支給されます

 

 

 

となると

この方の助成金の申請期限は

10月31日の翌日11月1日から2か月以内

 

つまり

12月31日が申請期限日になります

 

 

 

でもこの日はお役所はお休み

 

 

そういう場合どうなるか?

 

 

お役所仕事納めの12月28日か?

 

仕事始めの1月4日か?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答えは1月4日

 

会話

申請期限日が休日なら

次の開庁日が申請期限日になります

 

なので期限日が土日である場合も

同じ考えで

週明けの月曜日が期限日

 

 

こんな風に

資料をそろえるのが遅くなったり

たまたまほかの用事があって

役所に持っていけない場合

 

この期限日のルールを

知っていると安心できます

 

 

 

んじゃ、

 

郵送で助成金センターに

提出する場合はどうか?

 

消印が期限日ならいいのか?

と聞かれるときもありますが

 

 

これはダメ!

 

 

消印有効ではありません!

 

ちゃんと期限日に

お役所に届いていることが条件です

 

 

 

 

まあギリギリにならないよう

早め早めに対処する習慣をつけましょう

 

これに限らず

何事も締切りが迫ってあわてると

他のミスを誘発しますからね

 

 

会話

助成金の申請では

期日管理はしっかりと!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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