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みなと元町社労士事務所

事務所通信5月号出ました!今月の特集助成金は?

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毎日ビジネスブログ No.768

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゴールデンウィークの

後半3連休もきのうで終わり

 

今日はお仕事でしょうか?

 

 

まだお休みで10連休という

うらやましい方もおられますが

 

10日も仕事してないと

戻すのが結構きつかったりします

 

 

 

 

きょう、ひょっとしたら

お仕事の皆さんには

会社のポストに

おくまま事務所通信

届いているかもしれません

 

 

 

5月号の特集は

「パートさんが一人いれば」もらえるかも

という助成金について

 

 

 

これキャリアアップ助成金の中の1コースでして

 

賞与・退職金制度導入コース

 

といいます

 

 

 

 

対象は

「3カ月以上勤めてる非正規社員

 

そんな社員さんに

賞与制度を新設して就業規則に定める

 

そして

一人5万円以上ボーナスを

非正規の人全員に支給して

 

制度新設から半年間

勤め続けてる非正規社員がいたら

 

会社は38万円の助成金を

申請できます

 

 

 

 

なので正社員の人は

いてもいなくても関係ない

 

あくまで非正規の方向けに

ボーナス支給するルールにするだけ

 

 

 

 

会話

意外と使える事業所さん

多いんじゃないでしょうか?

 

 

 

またこの記事の

次に載せているのが

 

 

未払い賃金請求の時効延長!

あなたの会社は大丈夫ですか?

です

 

 

 

このブログでも何度も

コーションしていますが

 

 

 

未払い残業代の時効が

2年から3年に延びています

 

具体的には

2020年4月以降の消滅時効は

もうすでに2年を越えてきています

 

 

未払い残業代の支払いと言えば

よく100万円とか200万円に

なることが多かったんですが

 

 

これは2年時効の時の話

 

 

 

もう今年からは

訴えられたら3年分の未払い分

 

なので200万とか

300万になるかもしれません

 

 

これを即金払いとなると

会社によっては

結構きついこともあるかもです

 

 

 

 

 

でもこれくらいでお国は

許してくれません

 

 

いずれこの時効3年が

近いうちに

5年になることも決まっています

 

 

 

そうなると

とんでもない額の

訴えを起こされるリスクもあり

 

 

会話

くれぐれも賃金計算

残業代の計算をお間違え無きよう

ご注意ください

 

 

大手弁護士法人が

過払い金請求の次に狙っているのが

この未払い残業訴訟ですから

 

 

 

で、事務所通信

最後のページは

おくままブログのセレクトです

 

 

これはわが事務所に

スタッフとして4月から入った

“お蝶婦人”セレクト

 

業務改善助成金働き方改革推進支援助成金、どう違うの?」

です。

再読いただければ幸いです

業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金、どう違うの?_

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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