人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

コロナ労災が出たらどうしますか?まとめてみました(・∀・)

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毎日ビジネスブログ No.787

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

去年の2021年の1年間

 

わが兵庫県内で

 

 

仕事中にコロナ感染して

労災認定された人が876人に!

 

という発表が

兵庫労働局から出ました

 

 

 

これは

2020年一年間に比べて

倍増しているそうで

 

コロナが

感染力の強いウィルスに

変異してきたせいなのか

 

 

 

この876人って

労災全体でみたら第2位

(1位は「転倒」)

 

労災全体で見たら

600人近く増えているので

 

このコロナ労災が増えた分

全体をかさ上げしていることがわかる

 

 

 

 

業種別に見たら予想通り

 

医療と介護で全体の7割も

 

 

やっぱ

患者さんや要介護の人たちと

接触せざるを得ない職業なので

 

いくら予防していても

接触頻度が高いから

どうしてもそうなるんですね

 

 

 

 

 

なので実際の労災認定は

コロナの場合

 

 

医療業や介護業の方なら

比較的早く認められているようです

 

 

 

もし御社が

介護業や医療業の場合

 

あるいは育児サービス業や

放課後デイサービスもそうですね

 

 

 

いずれ御社の社員さんにも

コロナ労災が発生する

可能性がありますから

 

 

 

今日は

 

社員がコロナ労災か?

 

 

会話

という場合の対処法を

お話しいたします

 

 

 

通常の労災認定ですと

ケガした場合

 

明確に仕事中であった

証拠が求められ

 

建設現場なら

工事の契約書などが

必要な時もありますが

 

 

医師や看護師さんのように

患者さんと接することが

業務のような方なら

 

 

仕事以外で

明らかに原因がない限り

原則、労災と認定されます

 

 

 

介護業の方も

多くの高齢者の方と接していたなら

 

居宅型でも通所型でも

労災認定が早いようです

 

 

 

なので

感染したという医師の診断書や

保健所の通知書を添付すれば

大丈夫

 

 

 

通常の労災と同様

行った病院では

労災の可能性が高いことを伝え

 

健康保険は使わない

 

 

 

それに労災には

 

死傷病報告の義務が

事業主にはありますので

お忘れなく!

 

 

 

それから休むなら

 

休んだ4日目からは

休業補償給付が

平均賃金の6割分支給され

 

加えて労働福祉事業から

2割分が特別支給金として

上乗せされます

 

 

 

ちなみに

最初の3日間は

事業主が休業補償をする義務があり

これも平均賃金の6割です

 

 

 

 

こんな形で

いくつか会社として

手続きを要する場面が続きます

 

 

 

スムーズに進めるためにも

社労士さんのアドバイスを

受けるのがお勧めですね

 

 

ちなみに

 

キャリアアップ助成金は

正社員転換後に6カ月働いたら

57万円の助成金を申請できますが

 

 

 

この6カ月のひと月は

11日以上の出勤が必要です

 

 

 

会話

もしコロナ感染してしまったら

病欠ですから

ノーカウントですね

 

もし正社員転換後に

微妙なケースがあれば

ご遠慮なく奥ママまで

お問い合わせください!

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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