毎日ビジネスブログ No.812
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
って言葉、ご存知ですか?
これ
障害があるの方の
雇用に関するルールでして
常用雇用で働いている社員が
43.5人以上いる会社が
対象になります
そんな会社は
障害のある方を
常用労働者の中の
2.3%以上
雇用することが求められていて
たとえば50人の会社なら
50×2.3%=1.15なので
障害のある方をフルタイムで
2人以上雇用する義務があります
でも障害があると
就労時間に制限がある方も
よくおられるので
フルタイムでなくても
1週間に
20時間以上30時間未満で
働く方なら
0.5人とカウントする
もしこの法定雇用率を
クリアできなかったら
という名の罰金があって
足らない人数×5万円が
毎月徴収される
こんなルールです
社員数が多くない
中小零細規模の会社には
関係のない話ですが
社員数が増えている会社なら
このこと
知らないでは済みません
でもこの制度
以前から問題点が指摘されていて
障害者雇用率の
算定対象にできるのは
週に20時間以上働ける人だけ
どうして
20時間未満の方も
対象にできないの?
ということでした
事実、私の顧問先にも
1週間10時間で働く
障害のある方がおられますが
任せられた業務は完ぺきにこなし
皆から頼りにされておられます
こんな方を
カウントに入れないのは
どうなの?
ということです
この件、
17日の労働政策審議会で
話し合われて
決まったようです
近いうちに
週10時間以上働く
障害のある方も
法定雇用率のカウントに入る
20~30時間働く人は
0.5人とカウントですから
10~20時間だと
0.25人のカウントか?
詳細はこれからですが
これで短時間しか就労できない方も
雇いやすくなることが
期待できます
じつは
キャリアアップ助成金にも
障害者正社員化コース
というものがあります
基本はキャリアアップ助成金の
正社員化コースと同じで
6カ月以上の有期や無期で
雇用している障害のある方を
正社員登用するなら
正社員化して半年後ごとに2回
助成金が申請できます
精神障害者の方の場合
有期から正社員化なら
半年ごとに60万円
有期から無期なら
半年ごとに30万円
普通の正社員化コースとの
大きな違いは
賃上げ要件がないこと
そう
正社員化コースのように
3%以上賃上げする必要がありません
契約期間を無期にするだけ
なので
正社員化コースより
ハードルが低い
でもこの場合も
正社員化は週40時間の
就労が求められるし
無期に転換する場合も
雇用保険被保険者である
必要があるので
法定雇用率のカウントの
ハードルを下げるなら
この助成金のハードルも
下げられないものか?
例えば障害のある方の
契約期間を
有期から無期に転換するなら
1週間10時間以上
働いていれば
半年ごとに15万円を
2回申請できるようにする
というようにね
そうすれば
障害のある方の雇用も
更に進めやすくなります
法定雇用率制度を改正するなら
ぜひ助成金の要件もセットで
再検討されることを要望します!
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