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みなと元町社労士事務所

副業社員が助成金の対象なら、出勤簿はどうなるか?

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毎日ビジネスブログ No.820

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土曜日の日経一面に

バーンと出たので

思うところを述べさせていただきます

 

 

出たのは

 

副業解禁、企業に促す

 

 

実は副業に関しては

厚労省が出している「モデル就業規則」の

2018年改定時に

 

副業容認の条文例が掲載され

 

 

キホンお国としては

 

副業を認める方向に持っていってよ~

という姿勢に転換していた

 

 

とはいえ

すぐにこれを一般化するには

ためらいもあったせいか

 

それほど強くは

要請してなかったけれど

 

 

 

とうとう今になって

強く打ち出してきたということ

 

 

もし副業をダメとするなら

その理由を開示しろ

 

ときた

 

 

とはいえ

もちろん罰則はない

 

 

大企業だけかと思いきや

すべての企業が対象になるらしい

 

 

 

でも大企業の中には

三井住友海上のように

 

副業などの社外経験があることを

課長昇進の条件にする

 

なんてところでも出てきた

 

 

 

 

 

会話

確かに社外経験があるのは

視野を広めるうえで

大切な条件かもしれない

 

 

 

ただ気を付けるべきは

副業をする目的

 

 

三井住友海上のようなケースは

 

いずれ社内業務にも

役立つスキルや人脈を

期待しての副業

 

 

一面の副題にも書かれている

「成長分野に人材が移動する」きっかけに

なることも期待

 

というのも

前向きな副業

 

 

ところが

普通に歓迎されるのは

稼ぐための副業

 

 

会社の勤務時間外の

仕事が終わってからバイトして生活費を稼ぐ

という

 

後ろ向きの副業

だってあるし

 

 

むしろこっちの方が

多いんじゃなかろうか

 

 

 

問題は

 

1日の労働時間の管理は

主勤務先が把握する義務があって

 

それが法定労働時間を超えるなら

残業時間の上限規制にも引っ掛かりうる

ということ

 

 

このこと

忘れられていないか

 

 

 

会社の仕事が終わってから

コンビニでバイトするとか

いう場合

 

時給の高い深夜帯に働くなら

簡単に上限規制に引っ掛かりうる

 

 

 

 

この2種類の副業を

一緒くたにしていていいのか?

という疑問が常にある

 

 

 

お国も副業を

本気で浸透させたいなら

 

 

会話

労働時間の管理と

整合するルールを

作る方が先だと思う

 

 

前向きな副業なら

労働時間の管理対象でいいけれど

 

 

稼ぐためだけのバイトは

主勤務先の把握対象外にして

通算労働時間に含めない

 

 

バイトするなら

その結果体調を崩しても

それはあくまで自己責任

 

 

それ位してもいいと思いますが

皆さんどう思われますか?

 

 

 

 

ちなみに

私は見たことありませんが

 

 

副業している人の出勤簿

 

把握義務があるので

タイムカードに副業先の勤務時刻も

記載する必要があるのか?

 

 

 

助成金の要件は

その申請した会社での

労働時間と給与なので

 

出す必要はないでしょうが

 

これから

そんな社員さんが増えてきたら

いろんな事例が出てきそうです

 

 

 

会話

いい事例があったら

紹介していきますね!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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