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みなと元町社労士事務所

キャリアアップ助成金が難しくなるって、どういうこと?③

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毎日ビジネスブログ No.837

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

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経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おとといから

キャリアアップ助成金が10月以降

大きく変わることをお話ししています

 

 

10月以降

正社員転換したら

 

その正社員には

昇給と賞与または退職金

がないとダメ

 

 

 

では

きのうのブログの最後に

 

10月以降の新ルールに

対応する就業規則は

半年以上前から

運用されていないとダメ

というトンデモルール

出てきたと言いました

 

 

今日はこのお話です

 

 

これは10月以降

キャリアアップ助成金の対象になる

【有期契約社員】の要件に

 

 

賃金の額または計算方法が

「正規雇用労働者と異なる雇用区分の

就業規則等」の適用を

6カ月以上受けている

(ガイドの原文ママ)

という条件が加わったからです

 

 

会話
ややこしい書き方しますね~

 

 

 

つまり

助成金の対象になる社員は

 

①有期契約労働者の就業規則のもと

半年以上働いていないとダメ

 

しかも

 

 

②お給料の金額または計算の仕方

正社員とは違うものじゃないと

 

正社員転換しても

キャリアアップ助成金は不支給だよー

ということです

 

 

 

この2つが

今回の変更を複雑にしています

 

 

最初の①の

有期契約労働者としての就業規則のもと

半年以上経過

って

 

 

つまり

 

 

もし今年10月1日に正社員転換するなら

 

その会社には有期契約社員の就業規則が

4月1日以前から

運用されている必要があります

 

 

なんじゃそれ!

です

 

 

 

私は4月の最初にわかったので

給料が15日締めの会社の社長さんに

 

就業規則を4月16日付で

変更することを提案しました

 

4月1日入社の

年契約の社員さんがおられたので

 

10月16日に

正社員転換する可能性も考えてです

 

 

 

他の会社は5月1日付けで

変更していただきました

 

 

 

 

もし

まだ変更せず

新要件に対応していない

就業規則の会社なら

 

 

たとえ来月8月1日付で改定しても

正社員転換は来年2月以降になる

という事です

 

 

会話
エライことです

 

 

それからガイドブックに

 

「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」

と書いていますので

 

 

会話

有期契約社員だけの就業規則が

必要なのか?

という疑問が出てきます

 

 

 

でも社員が2~3人の会社で

有期契約社員が一人のような場合

 

正社員就業規則と契約社員就業規則の

2つが本当に必要なのか?

と思いますので

 

これは助成金デスクの担当者に

問い合わせました

 

 

 

2つの府県のデスクに聞きましたが

どちらも答えは同じ

 

 

これだけの理由で

2つも必要ありません

 

 

一つの就業規則で

 

「すべての社員」を対象にする

として

 

 

社員の区分で

正社員と有期契約社員の定義が

明記されていれば問題なし

 

 

このとき

 

有期契約社員の定義では

契約期間を明記する必要がある

とも言われました

 

 

たとえば

 

雇用契約期間は

3か月以上1年以下

のような感じです

 

 

 

 

 

では②の

 

 

賃金の額または計算方法が

正規雇用労働者と異なる

ってどういうことでしょう?

 

 

これもややこしくて

今日残された紙面では書ききれません

 

 

会話
もう1日続けます

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住所 〒650-0023
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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