毎日ビジネスブログ No.837
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
おとといから
キャリアアップ助成金が10月以降
大きく変わることをお話ししています
10月以降
正社員転換したら
その正社員には
昇給と賞与または退職金
がないとダメ
では
きのうのブログの最後に
10月以降の新ルールに
対応する就業規則は
半年以上前から
運用されていないとダメ
というトンデモルールが
出てきたと言いました
今日はこのお話です
これは10月以降
キャリアアップ助成金の対象になる
【有期契約社員】の要件に
賃金の額または計算方法が
「正規雇用労働者と異なる雇用区分の
就業規則等」の適用を
6カ月以上受けている
(ガイドの原文ママ)
という条件が加わったからです
つまり
助成金の対象になる社員は
①有期契約労働者の就業規則のもと
半年以上働いていないとダメ
しかも
②お給料の金額または計算の仕方が
正社員とは違うものじゃないと
正社員転換しても
キャリアアップ助成金は不支給だよー
ということです
この2つが
今回の変更を複雑にしています
最初の①の
有期契約労働者としての就業規則のもと
半年以上経過
って
つまり
もし今年10月1日に正社員転換するなら
その会社には有期契約社員の就業規則が
4月1日以前から
運用されている必要があります
です
私は4月の最初にわかったので
給料が15日締めの会社の社長さんに
就業規則を4月16日付で
変更することを提案しました
4月1日入社の
年契約の社員さんがおられたので
10月16日に
正社員転換する可能性も考えてです
他の会社は5月1日付けで
変更していただきました
もし
まだ変更せず
新要件に対応していない
就業規則の会社なら
たとえ来月8月1日付で改定しても
正社員転換は来年2月以降になる
という事です
それからガイドブックに
と書いていますので
有期契約社員だけの就業規則が
必要なのか?
という疑問が出てきます
でも社員が2~3人の会社で
有期契約社員が一人のような場合
正社員就業規則と契約社員就業規則の
2つが本当に必要なのか?
と思いますので
これは助成金デスクの担当者に
問い合わせました
2つの府県のデスクに聞きましたが
どちらも答えは同じ
これだけの理由で
2つも必要ありません
一つの就業規則で
として
社員の区分で
正社員と有期契約社員の定義が
明記されていれば問題なし
このとき
有期契約社員の定義では
契約期間を明記する必要がある
とも言われました
たとえば
雇用契約期間は
3か月以上1年以下
のような感じです
では②の
賃金の額または計算方法が
正規雇用労働者と異なる
ってどういうことでしょう?
これもややこしくて
今日残された紙面では書ききれません
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