毎日ビジネスブログ No.838
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
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経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
今週はずっと
キャリアアップ助成金の事を
書いています
今年の助成金のトピックだし
話が簡単じゃないので
書き出したら止まらなくなりました
さてきのうは
10月以降の
新ルールに対応する
有期契約社員の就業規則は
半年以上前から
運用されていないとダメ!
という
トンデモルールについて
述べましたが
さらに
有期契約社員の
「賃金の額または計算方法」が
正社員と異なるもので
なければならない
とされています
この
「賃金の額または計算方法」の
解釈ですが
ガイドにはとても小さな字で
「基本給、賞与、退職金、各種手当等
について
いずれか一つ以上で
正社員と異なる制度を
明示的に定めていれば支給対象に
なりうる」
と書かれています
つまりこの4つのどれかで
正社員と有期契約社員で
差がついていればいいわけです
正社員には支給するけれど
契約社員にはない
とする
例えば就業規則の
「賞与」の条文で
賞与は原則として、
正社員には7月及び12月に支給する。
ただし会社の業績により
支給しないことがある。
また非正規社員には賞与は
支給しないが、
寸志を支給することはある。
てな感じでしょう
退職金も同様ですね
あと「基本給」ですが
賃金額で差をつけるなら
正社員と契約社員の
異なる賃金テーブルを
就業規則に付表として付ける
もし
計算方法を異なるものにするなら
たとえば
正社員は月給または日給、
非正規社員は時給とする
と違った計算方法なら大丈夫
各種手当も書かれていますが
これは手当の性格によって
例えば資格手当のように
正社員と非正規社員の
差がつきにくいものもあり
いい例が思い浮かびません
なのでこれらから
その会社の現状に合わせて
いろんなバリエーションが出てきます
賞与のあるなしが
一番使いやすそうです
が
すでに非正規社員にも
賞与を出している会社なら
いまさら非正規だけ
賞与なしにすることは
不利益変更なのでできませんが
その会社の
基本給の計算方法が
月給と時給のように違っていれば大丈夫
またこの
賃金の額または計算方法の違い
については
よく「個別の雇用契約で定める」と
されている就業規則がありますが
これではキャリアアップ助成金は
通りません
会社の就業規則に
そんな文言が残っていないか
要チェックですね
以上、4日間にわたって
キャリアアップ助成金について
10月以降の大きな変更の
内容をご紹介してきました
助成金の代表選手ですから
これまで支給を受けた社長さんも
たくさんおられると思いますが
それまでと同じつもりでいたら
高い確率で不支給になると思います
この4日間かいた内容は
少々難しかったと思いますが
これまで通り
キャリアアップ助成金を活用するなら
これらをクリアする必要があります
今回は踏み込んで書きましたが
それでも実際の場になると
わからないことだらけだと思います
ご不明な点がありましたら
ご遠慮なくお問い合わせください。
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