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神戸おくだ社労士事務所

奥さんが妊娠した社員さんに「意向確認」と助成金、忘れてませんか?

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毎日ビジネスブログ No.898

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もうすぐ10月ですが

御社は準備されていますか?

 

 

産後パパ育休制度

 

 

男性社員も

奥さんが出産するとき

本来の育休とは別枠で

 

出産後8週間以内なら

4週間分の「産後パパ育休」を

取ることができる

 

 

これ

今年の育児介護休業法の

変更の目玉ですから

よく知られてるんですが

 

 

 

「制度の周知」

〔意向確認〕のこと

忘れてませんか?

 

 

この法改正は

今年の4月

 

 

妊娠した女性社員や

奥さんが妊娠した男性社員には

 

育児休業の内容と

「育児休業が取れること」を

 

その社員さんに会社は

しっかり伝える必要があって

 

 

なおかつ

実際に休業を取るかどうか

 

その社員の「意向を」

必ず確認しないといけない

 

 

 

 

ではこの意向確認

どうやって取ればいいのか

 

 

原則は対面で面談して

意向を確認し

 

文書に記録するなりして

残しておく必要がある

 

 

 

ではこの

制度周知と意向確認

 

そのあとの

「休業取得の申出」

 

 

これら全てを

社内のイントラで完結させることが

できるのか?

 

 

 

これ

会社のイントラに

社員全員が見れるよう

 

制度の内容を掲載しておけば

いいんじゃないか

と思いがちですが

 

 

7月の厚労省Q&Aでは

 

答えはNO!

 

 

 

どうやら

 

「個別」の周知と意向確認には

たれもが見れるイントラ掲載は

該当しない

とされるらしい

 

 

 

こんな時は

 

会話

その社員あてに総務部がメールで

該当ページのリンクを送信すればいい

 

メールなら記録として

残るからね

 

 

 

その上でメール添付した

育休取得申出書のブラウザに入力して

送信する分には問題ない

 

 

もし会社で

イントラでできないかー

とお考えの時の

ご参考になれば幸いです

 

 

 

 

更に育児休業取得となれば

 

忘れてはいけないのは

助成金への取り組み

 

女性社員さんなら

 

 

両立支援助成金

育児休業等支援コース

 

【両立支援助成金】「育児休業等支援コース」

会話

その社員の復帰を

会社が支援するなら

育休取得時と復帰時に

それぞれ助成金が用意されている

 

この助成額

来年は少しだけど

アップするらしい

珍しいですね

 

会話

育休取得時と復帰後に

それぞれ28.5万円ですが

来年の4月からは30万円

 

 

 

奥さんが出産される

男性社員には

 

【両立支援助成金】「男性育休助成金」

 

 

【両立支援助成金】「男性育休助成金」

 

 

知らなくて損した助成金の

代表選手がこの育児休業の助成金です

 

 

今は妊婦さんの

コロナ休暇特例もありますから

育休=助成金

忘れないでおきましょう!

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お問い合わせ

会社名 神戸おくだ社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
神戸おくだ社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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