毎日ビジネスブログ No.903
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
の記事
東京・大阪・名古屋の3大都市圏の
8月のアルバイト・パート募集時の
平均時給は
前月比26円高の1134円
ついこないだ1100円に
なったと思ったけど
もう1200円も見えてきた
どうやら10月からの
最低時給上げを前倒しする形で
募集時の時給が
上がってきているみたい
とくに飲食業関係の会社は
新しいお店をオープンするところも多く
オープニングスタッフ募集
となると
まだまだこの勢いが続きそう
となればー
業務改善助成金の
対象になるところは
飲食関係では少ないか~
兵庫県は最低時給が
10月から960円に上がるけれど
この助成金の対象になるのは
県の最低賃金+30円まで
つまり
10月以降は
時給990円までの従業員がいないと
業務改善助成金は使えない
これなんとか
ならんのかー
せめて+50円
できれば+100円までの社員を
対象にしたら
使える会社も増えるし
最低時給クラスを
広く底上げすることができるのに
誰が決めたんや
この30円って数字
でもこないだの
では
利益率が5%下がっていてもOK
というような
これまでなかった
要件拡充がされたので
この+30円も
拡充されないか
さて
業務改善助成金には
がありますが
賃上げをしてから交付申請するのが
特例コース
交付申請してから賃上げするのが
通常コース
つまり
賃上げする
タイミングが違います
それからもし
10月1日に賃上げするとき
いくらにしたらいいのか?
これ実は
大きな違いがあります
たとえば
兵庫県を例にすれば
今日9月18日時点の時給が
930円のアルバイトが
7人いる飲食店があるとします
このお店が
特例コースを使うなら
10月1日に
この7人の時給を30円引き上げて
960円にすれば
助成金の対象になる
助成金額は上限100万円
ところが、同じお店がもし
通常コースでこの7人を賃上げするなら
9月30日までに960円にしないと
助成金の対象にはなりません
10月1日に960円にしても
対象外で
10月1日以降は
990円にしないとダメ
この1日の違い
通常コースと
特例コースでは違いますので
ご注意ください
200万円以下のクルマを考えるなら
特例コース
400万~500万円の
トラックを考えるなら通常コースです!
この違い
とてもややこしいので
ご不明な時はご遠慮なく
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