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みなと元町社労士事務所

業務改善助成金–特例コースと通常コースの違いは?

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毎日ビジネスブログ No.903

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

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経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バイト時給 再び最高

 

の記事

 

 

 

東京・大阪・名古屋の3大都市圏の

8月のアルバイト・パート募集時の

平均時給は

 

前月比26円高の1134円

 

 

ついこないだ1100円に

なったと思ったけど

もう1200円も見えてきた

 

どうやら10月からの

最低時給上げを前倒しする形で

募集時の時給が

上がってきているみたい

 

 

とくに飲食業関係の会社は

新しいお店をオープンするところも多く

 

オープニングスタッフ募集

となると

まだまだこの勢いが続きそう

 

 

 

 

 

となればー

 

業務改善助成金の

対象になるところは

飲食関係では少ないか~

 

 

 

 

兵庫県は最低時給が

10月から960円に上がるけれど

 

この助成金の対象になるのは

県の最低賃金+30円まで

 

つまり

 

10月以降は

時給990円までの従業員がいないと

業務改善助成金は使えない

 

 

 

会話

これなんとか

ならんのかー

 

+30円は少なすぎる

 

せめて+50円

できれば+100円までの社員を

対象にしたら

 

使える会社も増えるし

最低時給クラスを

広く底上げすることができるのに

 

 

会話

誰が決めたんや

この30円って数字

 

 

 

 

 

でもこないだの

 

業務改善助成金の特例コース

 

では

 

 

利益率が5%下がっていてもOK

というような

 

これまでなかった

要件拡充がされたので

 

この+30円も

拡充されないか

 

期待したいものです

 

 

 

 

さて

業務改善助成金には

 

特例コース通常コース

がありますが

 

その違いについて申し上げます

 

会話
大きな違いは

 

 

賃上げをしてから交付申請するのが

特例コース

 

交付申請してから賃上げするのが

通常コース

 

つまり

賃上げする

タイミングが違います

 

 

それからもし

 

10月1日に賃上げするとき

いくらにしたらいいのか?

 

 

会話

これ実は

大きな違いがあります

 

 

たとえば

兵庫県を例にすれば

 

今日9月18日時点の時給が

930円のアルバイトが

7人いる飲食店があるとします

 

 

 

このお店が

特例コースを使うなら

 

10月1日に

この7人の時給を30円引き上げて

 

960円にすれば

助成金の対象になる

 

助成金額は上限100万円

 

 

 

ところが、同じお店がもし

通常コースでこの7人を賃上げするなら

 

9月30日までに960円にしないと

助成金の対象にはなりません

 

10月1日に960円にしても

対象外で

 

10月1日以降は

990円にしないとダメ

 

 

 

 

この1日の違い

 

 

会話

通常コースと

特例コースでは違いますので

ご注意ください

 

 

 

200万円以下のクルマを考えるなら

特例コース

 

400万~500万円の

トラックを考えるなら通常コースです!

 

 

この違い

とてもややこしいので

ご不明な時はご遠慮なく

下のボタンからお問い合わせください

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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