毎日ビジネスブログ No.904
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
この3連休
九州中国地方はじめ
台風通過コースにお住いの皆様
どうかご無理のなきよう
安全にお過ごしください
私は
きのうはゴルフ
今日は六甲山に
沢登りに行く予定でした
さいわいゴルフの方は
まだ台風が来る前でしたので
大きな影響を受けず
久しぶりにいいスコアで
ラウンドすることができて
楽しい1日でしたが
さすがに今日の
沢登りは中止に
雨の中登ってて
鉄砲水でも来れば
命の危険がありますので
自重するのが当たり前
こんな
「近年例をみないほど強力」な台風
と言われると
社労士として連想するのが
「時間外・休日労働の災害時特例」
労働基準法第33条です
災害などの
避けることができない理由で
差し迫った必要がある場合には
会社は残業や休日出勤を
社員に命じることができる
例えば
急病への対応や公益保護の点から
対応せざるを得ないよう場合
台風の時は
電気や水道などのライフラインが
被害を受けますので
社員が出て行って対応するような
ことが想定されます
これはすでに結んでいる
36協定で決めた通常の
時間外・休日労働時間とは別枠扱い
もちろん割増賃金は
通常の割増率で加算されます
かつ
原則は
労基署の署長許可が必要
ですが
事態が急迫していて
そんな許可を取ってるヒマがない時は
事後の届け出でもOK
さらに台風で労務管理上
想定されるのが
会社の休業
今日なんかはもう
そうなっている会社があると思います
こんな風に
自然災害が原因で休業する場合は
不可抗力ですから
会社には何の責任もない
なので台風で
会社を休みにしたからと言って
会社には休業手当の
支払い義務はありません
最後に
労務管理上
事前に決めておくべきこと
それは
朝の通勤電車が台風などで
遅延したり運休して
社員さんが
会社に出てこれないとき
どんな扱いにするのか?
遅延や運休なら
社員さんが出てきたくても
途中の駅で並んでいるかもしれません
これを遅刻にはできないから
遅れて出社してきても
通常出勤していたことにするとか
もし1日中運休になって
結局出社できなかった場合
通常勤務していたことにするのか
これらは事前に
労使で取り決めたり
就業規則にまとめておく
ことが必要です
以上、台風の時の
お役立ち情報のまとめです
まだ台風通過中ですが
皆さま本当にご無理のなきよう
安全にお過ごしください
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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