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みなと元町社労士事務所

業務改善助成金_通常コースと特例コースの使い分けは?

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毎日ビジネスブログ No.913

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月1日に発表された

 

業務改善助成金の特例コース

 

 

 

 

クルマパソコンの費用まで

補助してくれる助成金

なんて

めったにないせいか

 

 

こんな風に情報発信を

続けているのがいいのか

 

 

 

会話

かつてないほど

多くのお問い合わせを

いただいています

 

これほど来たのは

今年3月に受付が終わった

歯周病検診の助成金以来

 

 

というか

それより多くなりそうで

 

連日新しい社長さんにお会いして

忙しくさせていただいています

 

 

 

 

 

先日お会いした

社長さんの会社は

 

時給930円と940円の

従業員さんがおられる

 

(兵庫の最低賃金は今の928円が

10/1から960円になります)

 

 

 

会話

なら,この二人を30円ずつあげると

特例コースの要件に合致する

ー2人なら助成額上限は50万円ー

 

 

会社の給料締め日は末日で

支払いは翌月25日

 

 

計画書の申請には

2カ月分の新しい賃金での

支給実績が必要

なので

 

 

8/1にさかのぼって賃上げしたら

8月分と9月分が必要になって

 

9月分が支給された10/20以降に

計画書を申請できる

 

 

 

来月の末なので

それまでに相見積もりをそろえたら

余裕で大丈夫

 

 

 

と思ったら

この社長さん

 

買いたいものは100万円する

 

75%補助でも

上限が50万なら50万しか出ない

 

 

 

ならばとこの社長

 

通常コースを取る!

と言い出された

 

 

 

どう違うか?

 

 

 

通常コースで

この二人の時給を45円上げたら

助成額上限が70万円になる

*特例コースは

30円上げて50万円

 

 

こっちのほうがいいやん!

となって

 

実はこちらは大慌て

 

 

 

 

特例コースは賃上げしてから

計画書を申請する

 

この賃上げは

さかのぼってすることもできる

 

 

ところが

 

通常コースはこの逆

 

会話
賃上げする前に計画書を出す必要がある

 

 

となれば

9月30日までに賃上げしないと

930円から賃上げできなくなる

 

 

これもし

10月1日以降になったら

 

960円にいったん上げて

そこから45円プラスするので

1005円まで時給を上げる必要がある

 

 

9月30日に上げるなら

975円で済むのに

 

 

 

 

だからなんとしても

前日の9月29日までに

計画書を出さないといけない

 

 

 

会話

さっきと1カ月も違うやん

 

 

というわけで

正味2日の至急対応が発生中です

 

 

 

でもこの社長さん

驚くべき迅速さで相見積もり

お届けいただいた

 

 

ならばこちらも

応えないと申し訳ない

 

 

久しぶりにヒヤヒヤしております

 

 

 

賃上げの幅とタイミングによって

うまく対応できれば

助成額が高くできるのが

この業務改善助成金

 

 

 

会話

こんな時はどうなんかいな

と思われるケースなら

遠慮なくご相談ください

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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