毎日ビジネスブログ No.925
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
きのうはお昼どきから
雨が降り出した神戸でしたが
そんな時間帯に
若い事業主さんから
お問い合わせのLINE
有給休暇について
教えてください
お休みでしたら
来週でもいいですよ~
気になるので
電話したら
実は先月
有給休暇を取ってた社員がいたけど
出勤簿にちゃんと書いてなくて
出勤したことになっていたんです
どうしたらいいですか?
との問い合わせ
賃金額は変わりませんね。
簡単なご質問でしたので
出勤簿の修正と
給料明細に書いている
「有給休暇の取得日数と残日数」
を訂正することで一件落着でしたが
この事業主さんは
起業されて丸2年
従業員さんが5人おられますが
入社時期がバラバラなので
有休残日数の管理が面倒
とか
確かに
スタートして2~3年の会社なら
よくお聞きする話です
この会社はスタートしたのが
令和3年2月
この時に3人の従業員さんが
入社されましたが
その後
令和3年8月に2人
入っておられます
となれば
最初の3人の方は
入社後6カ月後の
令和3年8月に10日の
年次有給休暇の権利ができて
1年後の令和4年8月に
11日の権利が発生します
有給休暇の権利は2年あるので
この3人の皆さんが
これまで1日も年休を使ってなかったら
いま21日の有給の権利がある
*10日以上有休持ってたら、5日は使わないとダメですが
かたや
令和3年8月に入った方は
半年後の令和4年2月に10日の権利
なので今は10日持ってるけど
来年2月には11日乗るので
21日権利ができることになる
まだこれくらいの人数なら
ひとりずつ管理できるけど
これからまだ
社員を増やしていく予定なので
これ以上増えていったら
管理が面倒で間違えそう
ともおっしゃるので
こんな時
こうすれば管理が簡単になる
方法があります
それは
斉は「一斉(いっせい)」の斉の字です
つまり
決まった時期に
全従業員に一斉に年休を付与する
というやり方です
たとえば
というやり方
さっきの例だと
最初の3人は令和5年の8月に
12日の権利ができます
あとの2人は
令和5年2月に11日の権利
この二つを
1月に前倒して付与すれば
この先ずっと
毎年1月に有休をあたえたらいい
今の若い方が
職探しで確認するのが
と
の2つ
有休のこと聞かれて
即答できないと
若い人は来てくれません
こんなやり方もある事
覚えておきましょう!
ちなみに
の要件で
正社員になってから
というものがありますが
この1カ月は
というのが条件です
もし病欠したら
これにはカウントされませんが
年次有給休暇を取っているなら
カウントに入ります
なので
有給休暇は事前申請が基本ですが
もし病気の時は
事後でもいいことにしていたら
こんな時も助かります
もちろん
事後でも認めるときがあることは
就業規則に
明記している必要
がありますので
あ、できていない!
というときは
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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営業時間 | 9:00〜17:00 |