毎日ビジネスブログ No.964
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
毎月、月初にこのブログの
を発表しています
まだ11月は
半分しか過ぎていないけれど
そのネタは
11月7日に
この手当の話題を提供したら
アクセス急上昇
特に東京からが多く
この手当を検討している
東京の会社が多いことがうかがえます
おりしもボーナス時期
ボーナスを増やすべきか
インフレ手当として支給すべきか
ちょうどきのうの日経にも
インフレ手当を検討している会社が
19%
という民間調査の記事
会社もきついけど
物価が上がってて社員もキツイ
となれば
士気向上やつなぎ止めのために
このインフレ手当がいいかもと
検討中が19%
すでに支給した会社は6.6%と
約4の1の会社が考えている
この中で
一時金で支給した会社は66%
月額手当は36%
という事は
両方支給している会社が2%ある
という事なのだろうか?
一時金の平均支給額は
5万3700円
まあこれくらいかな
かたや
オリコンやノジマは
月1万円の月額手当
んんー
これ社員にとっても
会社にとっても迷うポイントが
複数あってややこしい
当然、
所得税の対象には
どちらのケースもなります
が
検討すべきは
社保の保険料への影響
割増賃金の単価への影響
の2点
それも
一時金なのか
定例手当なのかによっても違う
まず
社保の保険料の
算定対象になるのか?
一時金なら
賞与と同じ扱いで社保対象になる
それなら
インフレ手当の代わりに
昨今の物価上昇を鑑み
賞与の支給水準を上げる
という対応がいいのではないか
かたや
月次手当にすると
月変の対象になって
保険料が上がる従業員さんが
でてくるかも
この点では
一時金の方がお勧めだけど
時期的に考えたら
インフレ手当ではなく
賞与水準を上げることで
対応できる
次に
インフレ手当は
割増賃金の単価に影響を与えるのか?
基本的に
割賃の算定から除外される賃金は
家族手当、通勤手当、別居手当、
子女教育手当住宅手当、
臨時に支払われた賃金
1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
とされています
となると
月次手当にすると
間違いなく割増賃金の算定対象になり
残業単価が増えることになります
社員はラッキーですが
会社に取れば困ったことになる
かたや
一時金なら
臨時に支払われた賃金となり
算定対象外
また
賞与支給額を上げることで
対処するなら
1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
だから
これも割賃算定の対象外
これらの事から
おススメはー
一時金の手当として支給する
あるいは
賞与支給水準を上げることで
対処する
ちなみに
で
正社員転換時の3%賃上げの際
3%の算定対象に
定額支給される手当も入ります
ので
もし、インフレ手当が
月次手当ならば
これも対象になる
その場合、計算に入れていないと
助成金は不支給になりますからね
このことも、ご注意ください
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