毎日ビジネスブログ No.981
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
皆さんの会社は
忘年会されますか?
最近こんな会話が
よく出ます
コロナになってから3年
会社の公式行事としての
飲み会はタブー視されてきましたが
ようやく戻りつつあるようで
先週金曜日も
三宮の夜は
人出でごった返していました
12月の金曜日は
忘年会のピークですからね
土曜日の日経にも
の見出し
去年に比べ
9%増えているとか
へぇー、そんなものなのか
というのが実感で
飲み会自体は元に戻りつつ
あるので
もっと増えているかと思いましたが
やっぱり公式行事としては
まだ第8波が懸念されているから
ひかえる向きもあるのかな
でもね
もう経済回しましょう
やっぱオンライン飲み会は
味気ないからね
ただ、
会社の忘年会といっても
参加の強制力はありません
みな出てほしいけど
ので
参加しない人を
協調性がないとか
変わってるなんて言っちゃダメですよ
それ自体
ハラスメントになる時代ですから
では
業務ではない忘年会での
ハラスメント行為は
懲罰の対象外なのか?
例えば芸の強制
バブルの時代なら普通でしたね
あるいはカラオケの
ひとり一曲や
デュエットの強制
酒が入るので
暴言があったり
ろくでもないことが起こりがち
これらのこと
酒の席だからと
許されるものではありませんが
業務ではない忘年会参加での
問題行動や問題発言は
会社の懲罰処分の対象になるのか?
みなさん
どう思われますか?
もちろん答えは
就業規則に懲罰規程さえあれば
処分はもちろん可能です
懲罰処分では通常
「職場外での非行行為」も
懲罰処分の対象になるからです
これは飲み会の席に限らず
就業時間外で犯罪行為を犯したりすれば
会社の名誉も毀損することになります
当然の懲罰対象です
まあ、あまり飲み過ぎないよう
注意しましょうね
ちなみに
奥ママ事務所も
忘年会やりますよ!
事務所のすぐ近くの
おしゃれなお寿司屋さんで
開催予定
やっぱり普段食べない
おいしいものをいただくのも
忘年会の楽しみですからね
あ、ハラスメント発言しないよう
お酒は少しだけにいたします( ´∀` )
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
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営業時間 | 9:00〜17:00 |