毎日ビジネスブログ No.987
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
労災、不服申し立て可能に
―事業主の保険料増額でー
この記事
社会保険労務士として
触れないわけにはいかないので
きょうはこの
についてお話しします
この新聞の記事は
つまりはこういう事です
労災を起こすと会社が負担する
労災保険料が引き上げられる制度があって
いまは事業主は
この決定に従うしかない
でもこれからは
事業主の権利として
不服申し立てできる仕組みが
できるようになる
というのも
作業現場の事故なんかだと
まず間違いなく事業主責任
でも近年は
精神疾患でも労災認定が増えていて
事業主にすれば
といいたくなるような事案が増えているので
事業主の権利として
不服申し立てを認めよう
ということ
もしこの不服申し立てが通っても
だからといって
被災者の労災認定自体が取り消される
なんてことはないので
労働者の方はご安心を
この話だと
労災起こしたら
その会社の保険料が上がる
が正解ですが
実は
全ての会社が
こうではないんです!
この保険料が上がる仕組みは
というルールがあるからですが
メリット制とは
労災に加入している会社の
保険料負担が公平になるように
その会社の労災発生率に応じて
保険料率をプラマイ40%の範囲内で
増減させる制度の事
つまり労災起こしたら
保険料率が上がるし
なければ下がるという
分かりやすいルールです
このルールがあるから
労災起こしたら保険料上がるわけです
ところがこのメリット制
1.労災に加入してから
3年以上経過していること
2.労働者を100人以上雇用している
3.20人以上100人未満の会社で
「災害度係数」が0.4以上
「災害度係数」とは
労働者数×(業種の労災保険料率―非業務災害率0.6)≧0.4
例えば食品製造業だと
業種の労災保険料率は6/1000なので
75人以上の労働者がいれば
適用になりますね
こんな感じですので
起業して間がないとか
そもそも20人未満の会社には
この制度、適用されないんです!
なのでよく建設業の
10人未満の事業主さんが
労災起きても報告したら
保険料上がるから言わない方が
いいですよね
なんてことを言う方も
タマにおられまして
いつも
と私はお答えしています
それ以上に
労災隠しという
犯罪行為
をすることになりますから
ちゅうちょなく
労基署に報告しましょう!
もし労災隠しで送検されたら
当然、助成金も受け取れませんから!
ご注意ください!
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