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みなと元町社労士事務所

「労災起こしたら保険料上がる」は本当か?

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毎日ビジネスブログ No.987

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

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経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労災、不服申し立て可能に

―事業主の保険料増額でー

 

 

 

この記事

社会保険労務士として

触れないわけにはいかないので

 

 

きょうはこの

「労災だしたら保険料上がる」都市伝説

についてお話しします

 

 

 

 

この新聞の記事は

つまりはこういう事です

 

 

労災を起こすと会社が負担する

労災保険料が引き上げられる制度があって

 

いまは事業主は

この決定に従うしかない

 

 

でもこれからは

 

 

事業主の権利として

不服申し立てできる仕組みが

できるようになる

 

 

 

というのも

作業現場の事故なんかだと

まず間違いなく事業主責任

 

 

でも近年は

精神疾患でも労災認定が増えていて

 

事業主にすれば

 

それ、うちの会社のせいじゃないよ!

といいたくなるような事案が増えているので

 

 

事業主の権利として

不服申し立てを認めよう

ということ

 

 

 

もしこの不服申し立てが通っても

 

 

だからといって

被災者の労災認定自体が取り消される

なんてことはないので

労働者の方はご安心を

 

 

 

この話だと

労災起こしたら

その会社の保険料が上がる

が正解ですが

 

 

実は

 

会話

全ての会社が

こうではないんです!

 

 

この保険料が上がる仕組みは

 

メリット制

というルールがあるからですが

 

 

 

メリット制とは

 

労災に加入している会社の

保険料負担が公平になるように

 

その会社の労災発生率に応じて

保険料率をプラマイ40%の範囲内で

増減させる制度の事

 

 

 

つまり労災起こしたら

保険料率が上がるし

なければ下がるという

分かりやすいルールです

 

 

このルールがあるから

労災起こしたら保険料上がるわけです

 

 

 

 

ところがこのメリット制

会話
適用される条件が3つあります

 

 

1.労災に加入してから

      3年以上経過していること

2.労働者を100人以上雇用している

3.20人以上100人未満の会社で

     「災害度係数」が0.4以上

 

「災害度係数」とは

労働者数×(業種の労災保険料率―非業務災害率0.6)≧0.4

 

例えば食品製造業だと

業種の労災保険料率は6/1000なので

75人以上の労働者がいれば

適用になりますね

 

 

 

こんな感じですので

 

 

起業して間がないとか

そもそも20人未満の会社には

この制度、適用されないんです!

 

 

 

なのでよく建設業の

10人未満の事業主さんが

 

労災起きても報告したら

保険料上がるから言わない方が

いいですよね

 

なんてことを言う方も

タマにおられまして

 

 

いつも

会話
保険料上がりませんから!

と私はお答えしています

 

 

 

それ以上に

 

 

労災隠しという

犯罪行為

をすることになりますから

 

 

 

会話

ちゅうちょなく

労基署に報告しましょう!

 

 

もし労災隠しで送検されたら

当然、助成金も受け取れませんから!

ご注意ください!

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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