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みなと元町社労士事務所

ボーナスを支給したか、しつこく聞かれる助成金とは?

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毎日ビジネスブログ No.744

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こないだの週末は

お付き合いで忙しくしていました

 

 

日曜日はゴルフコンペ

 

それが終わったら

新神戸駅から新幹線で浜松へ

 

 

 

2年前に毎日ブログを

初めてスタートした浜松メンバーとの

【2年会】です

 

 

 

ブログセミナーに入ってから

いくつかの土地のメンバーと

切磋琢磨してきましたが

 

 

やっぱり

最初に一緒に頑張り

励ましあってきた仲間が

一番愛着がある

 

 

 

この浜松メンバーは

2年たっても書き続けていて

お互いコメントしあっているので

他とは違う

 

 

 

このところ忙しくて

仕事関係以外は極力

時間を割くのを避けているのだけれど

これだけは別

 

 

 

1年ぶりに

リアルで集まりましたが

 

以前と変わらず

同じ距離感で本音を語り合える

貴重な仲間たちです

 

 

 

 

 

そういえばその時

社員さんに出すボーナスはどうする?

 

事業主はもらえないけどね~

という言葉がありました

 

 

確かに賞与は

事業主に支給が課せられている

わけではありません

 

 

はなから【賞与は支給しない】と

いうルールであっても別に構わない

 

 

 

 

 

 

なら、助成金では

賞与の扱いはどうなるか?

 

たとえば

キャリアアップ助成金

 

このブログでも

4月上旬に紹介したように

 

ことし10月以降の正社員転換では

正社員は昇給+(賞与or退職金)

約束された者と定義づける必要がある

 

なので最初から

うちは賞与も退職金はないよ

としている会社は

キャリアアップ助成金は申請できない

 

 

せめて

 

退職金は支給しないけれど

 

 

賞与は支給する

 

ただし会社の業績や

社会経済情勢によっては

支給しないこともある

 

としておくことが必要です

 

 

 

 

 

 

あと

実際に支給したのか?

と、しつこく聞いてくる助成金もあります

 

 

 

 

 

それは両立支援助成金

いわゆる育児休業の助成金です

 

 

 

もし会社の就業規則に

支給日に在籍する社員には

賞与を支給する

 

としていたなら

 

 

育児休業中の社員にも

賞与は支給されるはず

 

 

産前休業前に

賞与計算の対象月が

少しでもあったら

 

支給時に休業していても

賞与はゼロではないはず

 

 

 

 

ところが

休業中の賃金台帳を見ると

賞与が支給されていない

 

となると

 

 

なぜ払っていないのか

その理由をしつこく聞かれます

 

 

 

たいていは復帰時に

さかのぼってでもちゃんと支払うよに

という要請がきますけどね

 

 

 

 

 

なので

きのうのこのブログで

今年のお勧め助成金として

 

女性社員の

育児休業助成金を上げましたが

 

 

 

会話

賞与がある会社は

育休中でもその方には

賞与支給を忘れないこと!

くれぐれもご注意ください!

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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