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みなと元町社労士事務所

解雇予告した社員が通勤でケガしたら、解雇できないの?

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毎日ビジネスブログ No.991

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

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経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここ最近

問題社員対応に頭を悩ます

事業主さんの相談が続いています

 

 

 

具体的な事例には

もちろん触れませんが

 

誰が聞いても

大変なヒトを雇ってしまったな

と思う事例続きです

 

 

 

事業主さんは

すぐに解雇したい

とおっしゃいます

 

 

でもこれまで

ちゃんと注意をしていない

 

なので始末書や反省文を

書いていない

 

 

 

ならば、それを

 

いきなり

解雇することは通用しません

 

 

これは

事業主さんが

きちんと対応せず

問題を避けていたことが原因

 

 

 

アカンことをしたときは

その場で注意する

という

基本ができていないと

 

あとあと問題が大きくなって

解決が難しくなります

 

 

 

なので注意して

始末書を書かせて

 

それでもまたするなら

指導と注意を繰り返す

 

 

それでも続くなら

減給などの具体的措置を取り

 

それでもだめなら

退職勧奨という流れです

 

 

 

これだけしたうえで

 

客観的に合理的な理由があると

認められ

社会通念上相当とみなせるなら

解雇が有効になってくる

 

 

 

クビにする!

 

 

なんて簡単には

言えないという事です

 

 

 

 

会話

でも解雇を予告しても

解雇制限がかかるケースが

2つあります

 

 

ひとつは

 

産前産後の女性が休業する期間

 

つまり産前の6週間と産後8週間と

その後30日間は

解雇してはならないとされています

 

 

 

もう一つは

 

業務上の傷病によって

その療養のために休業する期間

 

つまり労災にあって

休んでいる期間ですが

 

この間とその後30日間も

解雇できないとされています

 

 

 

このことは

労働基準法の基本ですので

社長さんならご存じと思いますが

 

 

 

 

では

 

こんな時どうなるの?

というのが

 

 

解雇予告された従業員が

通勤災害にあった時

解雇制限がかかるのか?

 

 

 

ありますよね

通勤災害

 

 

駅の階段で滑って落ちて

足首を複雑骨折なんて話も

あるあるの事例で

 

入院加療と自宅療養したら

何か月か休むことになりますが

 

こんなケースでも

解雇制限の対象になるのか?

 

 

 

 

会話
皆さん、どう思われますか?

 

 

 

 

 

 

答えは

 

解雇制限はかからない!

 

というわけで

社長さん、ご安心ください

 

 

 

 

ちなみに助成金では

 

解雇があると不支給

になるものが多いですね

 

 

例えばキャリアアップ助成金だと

正社員転換の半年前から

1年後までの間に解雇があると

助成金は不支給になります

 

 

 

なので解雇があったら

助成金をもらうには

 

正社員転換をその後半年以上

先に延ばす必要があります

 

 

 

もちろん助成金ありき

ではないので

 

優秀な方はすぐにでも

正社員登用する方が

会社のメリットが大きい場合は

のばすべきではない

 

 

 

 

この解雇の問題

助成金との関係でも

避けては通れないことですので

くれぐれもご注意ください

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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