毎日ビジネスブログ No.991
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
ここ最近
問題社員対応に頭を悩ます
事業主さんの相談が続いています
具体的な事例には
もちろん触れませんが
誰が聞いても
大変なヒトを雇ってしまったな
と思う事例続きです
事業主さんは
すぐに解雇したい
とおっしゃいます
でもこれまで
ちゃんと注意をしていない
なので始末書や反省文を
書いていない
ならば、それを
いきなり
解雇することは通用しません
これは
事業主さんが
きちんと対応せず
問題を避けていたことが原因
アカンことをしたときは
その場で注意する
という
基本ができていないと
あとあと問題が大きくなって
解決が難しくなります
なので注意して
始末書を書かせて
それでもまたするなら
指導と注意を繰り返す
それでも続くなら
減給などの具体的措置を取り
それでもだめなら
退職勧奨という流れです
これだけしたうえで
客観的に合理的な理由があると
認められ
社会通念上相当とみなせるなら
解雇が有効になってくる
クビにする!
なんて簡単には
言えないという事です
でも解雇を予告しても
解雇制限がかかるケースが
2つあります
ひとつは
つまり産前の6週間と産後8週間と
その後30日間は
解雇してはならないとされています
もう一つは
業務上の傷病によって
その療養のために休業する期間
つまり労災にあって
休んでいる期間ですが
この間とその後30日間も
解雇できないとされています
このことは
労働基準法の基本ですので
社長さんならご存じと思いますが
では
というのが
解雇予告された従業員が
通勤災害にあった時
解雇制限がかかるのか?
ありますよね
通勤災害
駅の階段で滑って落ちて
足首を複雑骨折なんて話も
あるあるの事例で
入院加療と自宅療養したら
何か月か休むことになりますが
こんなケースでも
解雇制限の対象になるのか?
答えは
というわけで
社長さん、ご安心ください
ちなみに助成金では
になるものが多いですね
例えばキャリアアップ助成金だと
正社員転換の半年前から
1年後までの間に解雇があると
助成金は不支給になります
なので解雇があったら
助成金をもらうには
正社員転換をその後半年以上
先に延ばす必要があります
もちろん助成金ありき
ではないので
優秀な方はすぐにでも
正社員登用する方が
会社のメリットが大きい場合は
のばすべきではない
この解雇の問題
助成金との関係でも
避けては通れないことですので
くれぐれもご注意ください
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