毎日ビジネスブログ No.1026
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
経団連が
と発表しました
これは23年度春闘の
経営者側指針として
呼びかけたものですが
物価高が続いているので
それに応じた賃上げは
事業主の責任というわけです
確かにここ数カ月
わが事務所でも
電気代とガス代の上がり方に
悲鳴があがってるし
御用達の
マクドナルドの値上がり方も
半端ないので
インフレ手当とかベースアップも
考えんとイカンのかな~( ´∀` )
この
という言葉
労働基準法の中では
いろんな事業主責務があり
それをクリアしていないと
違反になって罰則が発生したり
あるいは
申請できなくなる助成金も
出てきます
まず助成金に
関連深い責務としては
会社は従業員の
毎日の始業・終業の時刻を
客観的な方法で記録する義務がある
客観的方法とは
タイムカードやICカードで
時間を記録するという事
これは残業時間が対象外の
管理監督者にも当てはまります
理由は
この責務の目的は
長時間労働を防ぎ
従業員の健康への配慮を
しないといけないから
なので昔のような
出勤の有無を〇×で書いたような
出勤簿はアウトということ
実際の助成金申請で
こんな出勤簿を出したら
少なくともキャリアップ助成金は
不支給になります
それに
よく抜けているのが
使用者は必ず
を労働者に交付することが
義務になっています
この労働条件通知書
ありとあらゆる助成金で
必要になってきますが
ヒトを雇入れるとき
必ず書面で手交することを
忘れないでおきましょう
そして
去年の4月から
中小企業でも
事業主責務になったのが
先日ある会社の就業規則の
内容確認をさせていただきました
非常によくまとまった
いいものでしたが
残念ながらこの
ハラスメントに関する規則が
セクハラだけでした
5年以上前に作ったものだと
パワハラが入っていませんので
これらも忘れず整備いたしましょう
就業規則のリニューアルは
助成金申請の基本ですが
それ以前に
会社を守るための大前提です
法改正があれば
忘れず整えておきましょう!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |