人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

事務所通信2月号、発行しました!

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毎日ビジネスブログ No.1041

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きょうは

事務所通信のご紹介です

 

 

 

今年も

あっという間に2月

 

 

モタモタしていたら

世の流れに取り残されそうですが

 

 

 

4月から労務管理のルールでも

大きな変化があります

 

 

それは

 

月60時間超の時間外労働には

5割増しの割増賃金

出さんとイカン!

ということ

 

 

 

普通の残業割り増率は25%ですが

 

 

長時間労働が労働者の

体と心の健康をむしばんでいることは

明らかなので

 

とにかく残業はしないように

せんとイカン

 

 

なので

60時間を超える残業を

させないようにするには

割増率を倍にする!

 

 

となったわけです

 

 

 

 

このこと

今月のセレクトブログに

詳しく書いていますので

ご一読ください

 

今年、労務管理でこんな大変更が!知らんかったらハズイ!

 

 

 

 

 

また今月の

 

よくある労務トラブル

の話題は

 

 

直行直帰で移動中のケガは労災になるの?

です

 

 

 

これ良くある話なので

整理しますね

 

 

 

私自身も

営業職を25年していたので

この手の話はよくありました

 

 

例えば朝の時間帯

自宅から会社に行くところ

 

アポが9時なので

直接お客さんの会社に

営業車両で行く場合

 

 

直行中に交通事故に巻き込まれ

社員さんがケガしたらー

 

 

 

 

 

これはもちろん労災ですが

業務災害ではなく

通勤災害の扱いになります

 

 

業務災害の対象

つまり労働とみなされるのは

お客さんの事業所についてからです

 

 

 

 

 

逆に夕方

お客さんの事業所での仕事が

長引いてしまって会社に戻らず

自宅に直帰する場合

 

 

 

会話

これはお客さんの会社から

自宅までが通勤とみなされます

 

 

でもその帰りに

買い物したり食事したりと

寄り道したら

 

 

 

その逸脱したあとは

もとの道に戻っても

通勤とは認められません

 

 

 

でもこれにも例外があって

 

 

「日常生活上必要な行為」で

「やむをえず」「最小限度のもの」なら

元に戻ったら通勤と認められます

 

 

少しスーパーで買い物するとか

調剤薬局で薬をもらうとかですね

 

 

 

この辺りは少し微妙な

ケースもありますので

 

 

判断は労働基準監督署に

任せるしかないです

 

 

 

 

 

さあ、この寒い時期もあともう少し

 

 

4月からは

残業のルールも変わりますが

 

 

なんといっても

チェックすべきは

 

助成金の新年度の要件

 

 

会話
4月1日に正式発表です

 

 

使いやすくなるもの

 

逆に

 

お薦めできなくなるもの

 

 

続々と情報が出てきますので

逐次このブログでアップしていきます

 

ご期待ください!

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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