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みなと元町社労士事務所

「孫休暇制度」の正しい導入の仕方とは?

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毎日ビジネスブログ No.1452

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

おととい朝7時の

NHKニュースで

 

いま話題の“孫休暇制度”

紹介されていました

 

 

 

このブログでも

去年10月6日と今年2月27日で

話題にしていますが

 

“孫休暇”取得したら、兵庫の会社は助成金をもらえる?

年次有給休暇と「有給の特別休暇」の違い、わかりますか?

 

高年齢の従業員さんって

 

男性に多いのが

 

「休み取れって言われても

1日家にいてもすることないし

やっぱ会社にきますよ」

という方々

 

 

ニュースの中で

そんな方に孫休暇制度と言えば

喜んで休みだした

という話題が出ていました

 

 

 

 

これはこれで

好ましい事なんですが

 

ニュースの中でも誤解を

招きかねない表現があったので

 

 

きょうは、

孫休暇制度を導入するときの

注意点を申し上げます

 

 

まず確認ですが

 

「孫休暇制度」を使って休んでも

年次有給休暇を消化するわけでは

ありません

 

 

年次有給休暇の取得目的は

会社に言う必要はなく

 

その取得の決定権は

あくまでも従業員側にあって

会社が指示できるものではありません

 

 

従業員さんがお孫さんの用事で

年次有給休暇を取ることも

あるかもしれませんが

 

 

 

会話

いま話題の孫休暇は

年次有給休暇とは別の

特別休暇の一つとご理解ください

 

 

特別休暇(特休)とは

 

会社が自由裁量で設定できる休暇

のことで

 

よくあるのが

慶弔休暇、病気休暇、ボランティア休暇

などです

 

 

 

これらはその目的が

限定されていて

今回の“孫休暇“もその一つ

 

 

なので

 

無給であっても構わない

 

有給である必要はないんです

 

 

 

 

また、ニュースの中で

「有給休暇を取らない高齢社員が多い」

という表現がありましたが

 

あの表現は

 

いわゆる年次有給休暇の5日取得義務

と混同されないか

心配です

 

 

 

繰り返しますが

会社が新設した

特別休暇の孫休暇を使って休んでも

年次有給休暇を消化したことにはなりません

 

 

 

ただ、年次有給休暇を

なかなか使わない高齢社員に

 

お孫さんのために休むこともできますよ

と年次有給休暇の消化を

“提案”することはできます

 

 

 

それであれば

特別休暇の孫休暇を

新設する必要もありません

 

 

以上、まとめると

 

「孫休暇制度」を導入するなら

 

・目的は孫の用事に限定

・有給か無給かは、会社の自由裁量

・取得単位は1日でも半日でも時間単位でもOK

・当日申し出でもOKとしてもいい

・年次有給休暇の消化ではない

 

 

会話

こんなことに注意しながら

ご検討ください

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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