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みなと元町社労士事務所

落選狙いで保育所申請したら、育休給付金はもらえなくなります

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毎日ビジネスブログ No.1453

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

保育所申請「落選狙い」防ぐ

の記事

 

 

会話

社長さん、これどういうことか、

わかりますか?

 

 

お母さんたちには

気になる話題ですので

今日はこの話を解説いたします

 

 

 

 

女性社員さんが

ご出産のときには

産休~育休を取られます

 

 

産休は

産前休業と産後休業のことで

 

出産後8週間の

産後休業期間は

 

母体保護のため

お母さんは働いてはいけない

と法律で決まっています

 

 

その後、育児休業に入って

出産後1年経つ日まで

休むことができます

 

 

この育休中は

 

雇用保険から育児休業給付金

支給されて

 

休んでいる女性社員さんの

所得補償になります

 

 

 

で、通常なら

出産後1年たてば

育休も終わり職場復帰できますが

 

 

そのためには

生まれたお子さんを

保育園に入れる必要がある

 

 

問題は、この保育園に

うまく入れないことがあって

 

さらに6か月間

育休を延長することになります

 

 

 

で、その後でも

入れたらいいのですが

 

それでもまだ入れないと

さらに6カ月延長することになって

 

 

最大2年間

育休を取ることができます

 

 

 

 

一時、「待機児童が多い」

保育園不足が問題になりました

 

 

今はそこまでは

ひどくはないようですが

 

“人気の高い保育園”があって

 

そういうところに

申し込むと入れなくて

仕方なく育休延長

 

という事があるのですが

 

 

 

実はこれを利用して

 

確信犯的に競争率の高い

保育園に申し込み

 

 

育休延長して給付金狙い

という行動を取る方が

少なからずおられて

問題視されていました

 

 

 

今回の記事は

 

これからはそういう行動は排除するよ!

ということでして

 

 

育児休業給付金の延長申請

これまで以上に審査が厳しくなります

 

 

これからは新たに

申し込んだ施設の中で

 

「一番近い保育園への通所時間

を書く必要があって

 

それが30分以上ならば

その理由も書かせる

 

 

会話

これがクリアな理由でなければ

給付金の延長は

認められなくなりそうです

 

 

自宅や職場から

離れた保育園のみにしか

申し込んでいないとか

 

 

1歳までにするはずの

入所申し込みが

遅れていたりする場合も

 

アヤシイとみなされるようです

 

 

 

 

これから育休に入る

社員さんが御社におられたら

このこと、ぜひ教えてあげて下さい

 

 

会話

知らなかったら

困ったことになりますからね

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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